廃棄物焼却施設の解体に関する申請書
廃棄物焼却施設を解体、大規模な撤去を伴う補修・改造の作業を行う場合、規模、能力等により、「相模原市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」の規定に基づき、計画書等の提出、周辺環境対策等が必要となります。
廃棄物焼却施設の設置者は、解体工事に着手する14日前までに、上記要綱に定める「廃棄物焼却施設解体工事計画書」(様式第1号)を提出してください。
解体工事の計画に主要な変更が生じたときは、速やかに「廃棄物焼却施設解体工事計画変更届出書」(様式第2号)を提出してください。
解体工事が終了したときは、「廃棄物焼却施設解体工事終了報告書」(様式第3号)を提出してください。
提出にあたっては、添付図面等が必要となりますので、詳細は、下記お問い合わせまでご相談ください。
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