罰金以上の刑がある人の追加書類
一般的な注意事項を説明します。
通常の申請者よりも免許の発行が遅れることがあります。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。
追加書類
つぎの4件すべてが必要です。
- 罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式(薬剤師は「判決謄本」又は「略式命令書」の原本とコピー)
- 罰金刑については、領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書)
- 略歴書(任意様式)(学歴及び職歴を記載したもの)(薬剤師は不要)
- 反省文(任意様式)
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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