よくある質問
- 新規申請書に添付の診断書の有効期限は?
発行の日から1カ月以内のものが有効です。申請時点で1カ月を過ぎてしまった場合は、再度診断書を作成してもらう必要があります。 - 戸籍抄本(謄本)の有効期限は?
発行の日から6カ月以内のものが有効です。 - 収入印紙、切手、はがきは、保健所で購入できますか?
保健所では購入できません。事前に郵便局などで購入しておいてください。 - 相模原市内で免許申請の各手続きを行うことができる窓口はどこですか?
相模原市内では、相模原市保健所地域保健課(ウェルネスさがみはら4階)の窓口で申請ができます。
- 免許申請の各手続きは、郵送でもできますか?
書類が不足していたり、記載に誤りがあった時に訂正ができないため、郵送、ファクシミリ、インターネット、電子メール等での申請はできません。
お手数ですが、窓口にご持参ください。 - 引越し(転居)した場合の免許手続きは?
引越し(転居)をしても、氏名や本籍の都道府県名に変更がない場合は、手続きは不要です。氏名が変更になった場合は、手続きが必要です。 - 結婚や転籍により、戸籍が変わった場合の手続きの期限は?
戸籍変更後30日以内に手続きが必要とされています。過ぎてしまった場合には、所定の遅延理由書を記載していただきます。 - 申請をしてから、どれくらいの期間で免許証ができあがりますか?
その時の混雑状況により多少変動しますが、概ね3カ月から4カ月ほどお待ちください。免許証ができあがったら、保健所から免許証交付お知らせはがきを郵送いたしますので、保健所窓口に受取りに来てください。 - 登録済証明書には、有効期限が「証明日から2カ月間」と記載されている。2カ月を過ぎたのにまだ免許証ができあがらない。
2カ月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされますので、その資格の業務を行うことに支障はありません。 - 自分の免許登録番号、登録年月日を確認することは可能ですか?
各資格の籍簿(名簿)は厚生労働省で管理しておりますが、たとえ本人であっても、電話、出向による免許証の登録番号、登録年月日の照会には応じていません。紛失された場合には、再交付申請をしてください。 - 免許証の申請や交付は、どこでもできますか?
申請は原則、住所地の保健所等で行ってくだい。また、交付については、申請された保健所等で行われます。ただし、栄養士の方で籍訂正または再交付申請をされる場合は、免許登録されている都道府県の保健所で行ってください。 - 代理人でも申請できますか?
原則、本人が申請してください。やむを得ない事情等により代理人が申請する場合は、委任状と代理人の確認を行いますので、代理人は、本人からの委任状と代理人自身の運転免許証、パスポート、保険証等をお持ちください。ただし、再交付申請に関しては、本人確認を行いますので、必ず本人が申請してください。 - できあがった免許証を保健所に取りに行くのは、代理人でも可能ですか?
可能です。但し、その場合は委任状が必要となります。様式に定めはありません。保健所から送付された免許証交付のお知らせはがき、代理人本人の身分証明書、免許証が入る封筒や筒等をお持ちください。受取りの際は、免許証に記載された本籍、氏名、生年月日に誤りがないか確認していただきます。 - 免許証の書換え等の申請中であることを証明する書類はありますか?
証明書の交付が可能です。交付に係る手数料として、300円の現金納付が必要となります。
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電話:042-769-9241(地域保健班)
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