スポーツ施設の減免等の特例(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について
スポーツ施設の減免等の特例(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について
(令和3年4月1日以降)減免等の特例廃止について
受益と負担の適正化の観点から、次のとおり城山・津久井・相模湖・藤野地区のスポーツ
施設に適用している減免等の特例を廃止します。
廃止時期
令和3年4月1日(木曜日)以降の利用分
廃止対象の特例登録区分
- 相模湖林間公園テニス場回数券使用登録
- 青野原グラウンド・名倉グラウンドテニスコート社会教育団体登録
- 名倉グラウンド青少年テニス団体登録
- 津久井又野公園テニス場高校生等登録
- 藤野地区福祉団体登録
- 青少年スポーツ団体(大学生以下)登録
- 青少年スポーツ団体(高校生以下)登録
- 青少年スポーツ団体(中学生以下)登録
その他
- テニス個人、一般団体、少年団体及び八王子市公の施設の相互利用協定青少年スポーツ団体登録の各登録区分に適用されている、城山・津久井・相模湖・藤野地区スポーツ施設の減免についても廃止となります。
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