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【Web企画展】 第20回企画展「社寺書類と神社合祀~相模原町の旧町村文書から」

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ページ番号1025038  最終更新日 令和4年3月24日

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建物の写真
相原八幡宮(緑区相原)

目次

はじめに

  1. 相模原町の社寺書類
    • 1町6村の社寺書類
    • 明治政府の神社政策
    • 神社明細帳と寺院明細帳
  2. 相原村の神社合祀(じんじゃごうし)
  3. ふたつの薬師堂
    • 田名村 網上薬師堂の場合
    • 新磯村 下磯部薬師堂の場合
  4. 相模原町域の神社合祀
    • 田名村・大沢村の場合
    • 大野村村長の決断

はじめに

歴史的公文書として市立博物館から公文書館に移管された旧町村文書のうち、現在ではあまり扱われる事の少ない社寺書類に焦点を当てて企画展を開催します。
神社は戦前、国家管理を受け大切に保護されていたという話があります。一方で、神社の数が、神社合祀により半分近くに減ったという話もあります。旧町村文書に残る61冊の社寺書類を通して、そんな明治政府の神社政策の一端を見ていきます。
神社合祀については、「相原村の神社合祀」として、特に混乱を極めた相原村の事情に光を当てます。また、神社だけでなく仏堂(お堂)についても整理・処分の手は進んでいきます。「二つの薬師堂」として廃堂・処分された例として田名宗祐寺に合併された「網上薬師堂」を、時代が少し後になりますが、火災焼失しても廃堂にならなかった例として「下磯部薬師堂」を取り上げます。
まとめとして、他の町村の事例、田名村と大沢村の神社合祀の事例を取り上げ、最後に大野村長の決断(「意見書」)を見ることにより、相模原町の神社合祀をまとめて考えていきます。

1 相模原町の社寺書類

1町6村の社寺書類

相原村文書の写真
神社合併関係書(明治42年)
相原村文書

相模原町域の上溝町、相原村、大沢村、田名村、大野村、麻溝村、新磯村には61冊の社寺書類が残されています。
簿冊名は、「社寺書類」や「社寺に関する書類」などマチマチで、相原村と上溝村には明治6年(1873)という古い簿冊がありますが、麻溝村と新磯村には大正期以降の簿冊になります。逆に、上溝村は古いものが3冊で、大正や昭和の簿冊は残っていません。相原村・大野村・田名村は比較的均等な形で残っており、村ごとで残り方は一様にはなっていません。
社寺書類に収録されている文書は、基本的には郡役所や県などからの通達類、それに対する回答書類、神職(社掌(しゃしょう))・氏子総代、住職・檀家総代の報告書類などが中心になりますが、時代により一様ではなく、明治期前半は、神社明細帳作成に伴う報告書類が多く、後半は県からの神社合祀に関係した通達類、「神社設備規程並会計規程」など神社に関する法令規程類を整備したため、予算案や決算報告の提出が義務付けられています。大正・昭和期は、さらにその報告が厳密に行われるようになり、予算認可願や決算報告書が多くを占めるようになり、添付される財産関係の報告書類も多くなっていきます。

社寺人名簿(明治6年)

社寺人名簿の写真

相模原市立公文書館【歴史的公文書】
上溝村文書
公文書館が所蔵する最も古い社寺書類。

社寺ニ関スル書類(明治42年)

書類写真

相模原市立公文書館所属【歴史的公文書】
田名村文書

社寺ニ関スル書類(明治35年)

社寺ニ関スル書類写真

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
大野村文書

明治政府の神社政策

明治政府の政策は富国強兵の基本政策は変わらないものの、神社政策においては、明治維新期の新政府時代と明治4年(1871)以降では大きく方向性を変えており、その後の国民教化政策についてもたびたび変更があります。ここではその流れを概述します。
慶応4年(1868)1月、王政復古の大号令を発した朝廷は、新政府としての体制を固めつつ、2月には「天皇親政の詔(みことのり)」を発し、4月には神社の社僧・別当(べっとう)に還俗(げんぞく)を命じ、神社が仏語を神号とすること、仏像を神体とすることを禁止(「神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)」)し、神仏分離政策をとります。祭政一致の天皇親政を目指し、神社を中心とした体制を目指すものでした。一方、神仏分離は廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)の運動を誘発します。
明治4年7月、明治政府は、神社は「国家の宗祀(そうし)」たることを宣し、神官の世襲を廃し、社格および神官職制を定めています。国家の宗祀であるため神社は宗教ではないという結論になり、これ以降、神社は宗教ではないという前提のもと、国家神道へと進んでいきます。
国民を教化するため明治5年に設けられた教導職(無給)には、神官だけでなく、仏教僧侶や講談師・落語家まで任命します。政教分離論(学校教師の教導職兼職を禁止等)も起き、明治17年(1884)に教導職は廃止されます。
神社明細帳の整備の中、由緒が確認され、近代社格制度が成立、村社の列格通知が出されます(明治13年頃)。社格に見合った神社となるよう神社合祀が進められていきます。
その最中、明治41年(1908)10月に「戊申詔書(ぼしんしょうしょ)」が発布され、地方改良運動が進みます。神社もこの地方改良運動の中に組み込まれていきます。

神社明細帳と寺院明細帳

新磯村文書の写真
神社明細帳・財産台帳(大正13年)
新磯村文書

神社明細帳・寺院明細帳は、内務省及び府県に備え付けられた神社・寺院の台帳のことで、明治12年(1879)6月、神社および寺院の明細帳を作成し、副本を内務省に送付することが、各府県に命じられました。各府県では、社寺取扱規則(明治11年内務省達)の基準に合致する社寺を届出により、それぞれ神社明細帳および寺院明細帳に搭載しました。
神社明細帳の調製者は、地方長官(府県知事)であり、記載事項に異動が生じた場合は遅滞なく加除訂正が求められます。神社・寺院は、記載事項に変更が生じた場合、または訂正を要する場合は、地方長官(知事)に申し出て、異動報告を行う必要がありました。
実際には、新磯村の大正13年神社明細帳・寺院明細帳のように、各神社・寺院から前回の明細帳を修正したものを村に提出させ、県(郡役所)に送付、修正箇所がある場合は、修正箇所の訂正を申告させていたようです。
上溝村の神社明細帳は、明治6年(1872)の紀年があることから、明治5年に神祇省から調査が命じられたもので、社格の決定を行うために集められた神社明細帳・寺院明細帳と思われます(神社と寺院とで別綴りにはなっていません)。村社の社格が決定されたのは明治6年とされていますが、実際に社格の通知があったのは明治13年頃のようです。

神社整理と神社合祀

明治後期に行われた神社の統廃合を、神社合祀政策と呼びならわしていますが、これは、原文書(町村文書)に出てくる名称ではありません。出てくる名称としては、「神社整理」・「神社の廃合・処分」といった名称になります。政府側・官僚側の立場が良く分かる言葉づかいだと思います。現在の視点からすると、行きすぎた面があるため、より民衆の意思に近い、祀(まつ)る側の視点に立った形で、神社合祀という名称を使っています。
神社合祀は、明治39年(1906)、内務大臣原敬(はらたかし)によって出された勅令第220号「神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件」によって開始されたとされ、明治41年(1908)第二次桂内閣で平田東助(ひらたとうすけ)が内務大臣になると、この勅令等を強固に推し進めることを厳命し、全国的規模で推進されました。ただし、政策の推進主体は地方長官(府県知事)にあり、知事の裁量に任せられたため、実行の程度は地域差がありました。南方熊楠(みなかたくまぐす)や柳田国男(やなぎたくにお)など知識人からの強い反対が出て、帝国議会での答弁などもあり、明治43年(1910)以降には急激な合祀は収まったといいます。神社合祀については、地方官による暴走という表現で説明が行われることが多いですが、政府側の指示があったことは明白です。
一度合祀された神社であっても、名目上の合祀であった場合は社殿などの設備を残していることも多く、復祀(ふくし)されることも多かったとされます。田名では、「合祀された御神体を取り返しに行くことが大正時代に各集落で流行った」(『相模原市史民俗編』)といいます。

社格通知書(写)(明治13年)

社格通知書画像

〔出典:社寺人名簿〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】上溝町文書

上溝村八幡宮を村社とする通知

高座郡長通牒(明治41年)

田名村文書画像

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】田名村文書

高座郡長から田名村助役にあて無格社を廃止又は村社に合祀することの通達。高座郡長の署名及び押印があるのは特殊な扱いです

  • 高座郡長通牒(釈文)(PDF 73.6KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると資料釈文を表示します。

2 相原村の神社合祀

神社の写真

相原村の神社合祀は、明治41年(1908)3月に村長桐生増兵衛が出した「神社廃合調査書」に基づき、相原の稲荷明神・日枝大神を村社八幡宮に合併、小山の無格社足穂神社を村社天縛明神(天縛皇神社)に合併するなど、旧村ごとでの合祀は進められていました。
明治41年4月に相澤菊太郎が村長に就任します。郡役所の令達の増加(「神社に関する取扱事項」参照)の中、「相原村ノ風教習慣人情ヲ一致セシムル動機トナリ、諸事挙村一致ノ美風ヲ発起セシムル」(「神社合併協議案」)として、村社等(相原八幡宮・橋本神明大神宮・小山天縛皇神社・清兵衛新田氷川神社〔右写真は上から順〕)の合併を行おうとします。
「相澤日記」の明治42年8月5日の記事に、「小山及新田より神社合併決議の旨申出あり」と記されているように、菊太郎は橋本駅誘致運動等の中で懇意の原清兵衛や小川茂作などと話し合い、実現の可能性を得たのでしょう。明治43年4月27日に協議会を開催し、「神社合併協議案」を提出します。しかし相原八幡宮氏子が難色を示し、難航します。翌年3月14日、相原正泉寺に八幡宮氏子の説得を試みますが、功を奏せず、4月12日には郡長や警察分署長なども交えて説得をしますが、うまくいきません。さらに八幡宮氏子が合併賛成派・反対派に分かれて、訴訟・陳情合戦に発展します。
大沢・田名・溝村の3村長が仲裁に入り、無期延期となりますが、大正2年に再燃、最終的には大正5年(1916)、神明大神宮・天縛皇神社・氷川神社の三社が合併し、橋本神明大神宮所在地に合祀すること、新社名を旭神社とすることなどで出願します。県との協議の後、大正7年9月に再出願し、大正8年10月に許可となりますが、これらの神社の合併は実際には行われず、そのままになっています。

神社合併願(明治43年)

書類の写真

〔出典:神社合併関係書〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
相原村文書
神明大神宮、天縛皇神社・氷川神社の3社名で相原村を経由し、県知事あてに提出された神社合併願

  • 神社合併願(PDF 62.1KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

陳情書(明治44年)

陳情書の写真

〔出典:社寺合併関係書〕
相模原市立公文書館所属【歴史的公文書】
相原村文書
相原八幡神社の合祀賛成派が相原村長あてに提出した陳情書

  • 陳情書(PDF 92.9KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

御届書(明治44年)

御届書の写真

〔出典:社寺合併関係書〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
相原村文書
相原八幡神社の合祀反対派が県知事あてに反対陳情したことを相原村長に伝えた届書

  • 御届書(PDF 93.7KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

3 ふたつの薬師堂 -仏堂をめぐる県の扱い 

田名村 網上(あみあげ)薬師堂の場合

【上】宗祐寺薬師堂【下】網上げ薬師如来の碑の写真

田名坂上(さかうえ)にあった薬師堂で、明治29年(1896)12月23日宗祐寺から「仏堂合併願」が提出されます。字坂上にある薬師堂を本寺に合併したいという申し出であり、社寺・仏堂の整理処分を考えていた明治政府(高座郡役所)にとっては都合が良く、明治30年4月6日に許可指令が出されます。ただし、その後薬師堂信者から異論が出され、「指令取消願」を提出し、お堂の継続を願いますが、一度出した指令書は覆らず、ついに寺側(信者側)が折れ、合併処分を行います。明治36年(1903)10月7日に「仏堂合併処分済ニ付御届」が提出され、坂上の薬師堂は廃堂になります。薬師堂図面から、本堂と庫裡の二つの建物があったことが分かり、廃堂跡地には庚申塔などの外、無縫塔も数基ありますので、ここで暮らした僧尼がいたと考えられます。本尊の薬師如来は宗祐寺本堂に安置されましたが、薬師堂創建者の子孫が昭和55年(1980)に、境内に薬師堂を再建し、堂内に安置されています。

仏堂合併願・薬師堂図面(明治29年)

仏堂合併願・薬師堂図面の写真

〔出典:社寺ニ関スル書類〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】田名村文書
宗祐寺住職らが田名村に提出した仏堂合併願。

  • 仏堂合併願・薬師堂図面(PDF 39.0KB)新しいウィンドウで開きます
     ※クリックすると拡大表示します。

新磯村 下磯部(しもいそべ)薬師堂の場合

薬師堂の写真

新磯村下磯部にも薬師如来を祀るお堂があります。磯部能徳寺持ちの下磯部薬師堂は、昭和7年(1932)2月19日夜、失火により焼失してしまいます。明治の頃であれば、即廃堂という話でしょうが、薬師堂信徒と能徳寺が話し合い、同年12月5日に「社寺再建願」が提出されています。翌昭和8年4月11日には許可書が交付され、昭和9年8月23日には「境内仏堂営繕竣工届」が提出されています。掲示した図面からも分かるとおり、客殿・庫裡部分は建替ていますが、本堂部分はそのままで、近隣の信者により、毎月12日には開扉され線香等が供えられ、10月12日には僧侶による例祭が行われ、目に効く薬師様として信仰されています。

社寺再建願(昭和7年)

新磯村文書の写真

〔出典:社寺書類〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
新磯村文書
県知事あてに薬師堂の再建を願い出た願書。

  • 社寺再建願(PDF 36.2KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

4 相模原町域の神社合祀

田名村・大沢村の場合

田名村の場合は、明治42年(1909)5月13日付「神社合併処分済御届」が残され、無格社9社(山王社・諏訪社・社宮司祠・御嶽社・天神社・白山社・天地神社・石神社・金刀比羅社)が村社の八幡宮に合祀されます。明治の大合併の際、田名村は他の村と合併すること無く、単独の村制で、無格社の整理は比較的やりやすかったのでしょう。ただし、復祀の時には各集落ごとで復祀が行われているようです。
大沢村の場合は、明治の大合併の際、大島村・上九沢村・下九沢村が合併しており、村社として、諏訪明神・日々神社・御嶽神社の3社が存在しています。大島村の場合、諏訪明神の社号関係の文書の中に、明治41~2年(1908~9)の下久保日枝大神と古清水日枝神社の村社への合併書類の写が添付されています。古清水は現在と社号が違いますが、無格社の合祀が行われています。他の村社2社についても同様であったと思われます。

神社合併処分済御届(明治42年)

社寺ニ関スル書類

〔出典:社寺ニ関スル書類〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
田名村文書
田名村社の八幡宮が11の無格社を合併したことを届け出た届書

  • 神社合併処分済御届(PDF 45.6KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

神社合併願(写し)日枝神社(明治42年)

社寺書類

〔出典:社寺書類〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
大沢村文書
日枝神社が県知事あて願い出た合併願の写し

  • 神社合併願(写し)(PDF 46.1KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると拡大表示します。

大野村村長の決断

明治の大合併の際、一番多くの村が合併したのが、大野村で、上矢部村・矢部新田村・淵野辺村・鵜野森村・上鶴間村の5ヶ村が合併し、上鶴間には新開も含まれています。大野村長は、明治42年(1909)12月24日、「意見書」を提出します。「古来より維持継続し来たりし神社を此際断然廃合するに忍びず」「各神社信徒の意志鞏固にして到底合併の見込これ無し」と高座郡長に意見具申しています。明治大合併で単独で村制となった田名・溝村は1村1社が実現しやすいが、他の村々は江戸時代からの地縁的な旧村単位ではまとまりやすいが、それを越えた範囲で合祀を行おうとすると、相原村の例の様に様々な反発が出てくる。それを見据えた上で、郡役所の叱責を覚悟で、大野村長義沢欣一は冷静な判断したものと考えられます。

意見書(明治42年)

社寺ニ関スル書類の画像

〔出典:社寺ニ関スル書類〕
相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】
大野村文書
大野村長が高座郡長にあてた意見書

  • 意見書(釈文)(PDF 82.0KB)新しいウィンドウで開きます
    ※クリックすると資料釈文を表示します。

関連情報

  • 第20回企画展「社寺書類と神社合祀~相模原町の旧町村文書から」展示資料目録(PDF 269.1KB)新しいウィンドウで開きます

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