相模原近郊緑地保全区域
近郊緑地保全区域とは
近郊緑地保全区域とは、首都圏の近郊整備地帯において、良好な自然環境を有する緑地を保全し、住民の健全な生活環境を確保し、近郊整備地帯の無秩序な市街化を防止する目的で、定められた区域です。(首都圏近郊緑地保全法)
近郊緑地保全区域の指定状況
相模原近郊緑地保全区域: 面積644ha
- 昭和42年2月16日首都圏整備委員会告示第1号(540ha)
- 昭和46年4月30日首都圏整備委員会告示第5号(104ha)
近郊緑地保全区域内の行為制限
近郊緑地保全区域内(特別保全地区を除く)において次の行為をする場合は、届出が必要です。(首都圏近郊緑地保全法第七条)
- 建築物その他の工作物の新築・改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋め立て又は、干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
届出に必要な書類
以下の書類を一部提出してください。
- 近郊緑地保全区域内行為(行為変更)届出書(各行為共通): 1枚
- 計画書(行為の種類によって提出): 1枚
- 委任状(代理人による届出の場合): 1枚
- 計画書に添付する図面: 一式
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水みどり環境課
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