保存樹林・保存樹木
保存樹林・樹木制度は市民が健康で快適な生活を営むことのできる環境を確保するため、昭和47年に市緑化条例により制度化され、現在は、市生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例により、市街地に残された貴重な樹林や名木・古木を保存樹林・樹木に指定し、所有者のご協力ご理解のもと保全に努めています。
指定状況(令和6年1月15日現在)
保存樹林
- 指定基準 都市計画区域内で面積500平方メートル以上(樹林が集団で生育し、かつ健全であること)
- 指定状況 24箇所、4.6ヘクタール
- 管理 土地所有者
- 支援
- 指定年度の固定資産税+都市計画税に相当する奨励金
- 高木剪定費・樹木伐採費の2分の1補助(上限30万円)
- 施設賠償責任保険に加入
保存樹木
- 指定基準
都市計画区域内で、健全かつ、公道又は公有地から樹容が確認できるものであって、次のいずれかに該当するもの- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上
- 高さ15メートル以上
- 株立樹木で高さ3メートル以上
- はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上
- 指定状況 142本
- 指定期間 原則5年
- 管理 樹木所有者
- 支援
- 樹木診断の実施
- 樹木治療費・高木剪定費の2分の1補助(上限20万円)
- 施設賠償責任保険に加入
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
水みどり環境課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8242 ファクス:042-759-4395
水みどり環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム