施設案内 鳥屋地域センター
地域センターは、市民の福祉の増進及びコミュニティ活動の推進を図るための施設として、設置された施設です。
地域で活動している様々な団体、サークル等の活動が活発に行われるための場の提供をしています。
鳥屋地域センターの基本情報
- 所在地
-
〒252-0155 緑区鳥屋1064
- 電話番号
- 042-785-0049
- 開館(所・園)時間
- 午前9時から午後10時まで
- 休館(所・園)日
- 月曜日(月曜日が国民の休日にあたる場合は、その翌々日)
国民の休日の翌日
年末年始(12月28日から1月4日まで) - 交通アクセス
- 橋本駅北口から鳥居原ふれあいの館行 鳥屋郵便局前下車徒歩1分
地図
施設概要
1階
- 講堂
定員約288人 面積299 平方メートル
剣道、ダンス、講座など - 図書室
定員約15人 面積50 平方メートル
本の貸出、返却は、火曜から日曜、午後2時から午後5時まで
休室日は、月曜と祝日の翌日(鳥屋地域センターの休館日と同じ)
2階
- 会議室(1)
定員約25人 面積25 平方メートル
会議、ヨガ、書道、華道など - 会議室(2)
定員約25人 面積25 平方メートル - 和室
定員約58人 面積58.5 平方メートル
利用申込み
申込み方法
指定の申請書に必要事項を記入して、鳥屋出張所に提出してください。
(注)申請には、団体登録が必要になります。
※申請書は、受付場所及び、津久井まちづくりセンター、串川出張所、青根出張所、津久井中央連絡所にあります。
※申請する日に属する月の翌々月の末日まで申込みできます。
受付場所
鳥屋出張所
受付日時等
平日の午前8時30分から午後5時まで(地域センターでも夜間利用のある日は受付のみ行っています)
団体登録
- 登録要件:代表者が満16歳以上であって、構成員の過半数が市内に在住、在勤、又は在学する方で構成される5名以上の団体です。
登録団体は、全ての地域センターを利用することができます。 - 有効期間:団体登録の有効期間は、登録した年度を含む3年間(使用料の免除団体については登録年度を含む1年間)です。2年間、利用がない場合は登録を抹消いたします。
- 登録方法:地域センター利用団体届出書、団体の構成員名簿を津久井まちづくりセンター、津久井管内の出張所又は津久井中央連絡所に提出してください。
※同一の構成員による複数の団体登録はできません。
※利用団体登録届出書は、受付場所及び、津久井まちづくりセンター、串川出張所、青根出張所、津久井中央連絡所にあります。
使用料
- 講堂
午前9時から午後10時まで 1時間につき500円 - 和室
午前9時から午後10時まで 1時間につき200円 - 会議室1、会議室2
午前9時から午後10時まで 1時間につき100円
使用料の免除
免除となる要件
市内に活動の本拠を置く、地域自治振興、教育振興又は社会福祉振興に関する、公益性が高いと認められる活動を行うことを目的とする団体。
手続きの方法
団体登録をする際に、団体の約款・規約等団体の設置目的や活動の目的・内容がわかる書類を提出してください。
有効期限
年度ごとに手続きが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
鳥屋出張所
住所:〒252-0155 緑区鳥屋1064
電話:042-787-0611 ファクス:042-785-1235
鳥屋出張所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム