家庭用品の表示について
消費者の利益の保護のため、家庭で使われる用品の表示の適正化を図っています。
家庭用品品質表示法
日常生活で使う家庭用品のうち、一般消費者が品質を識別することが困難な製品を製造・販売等する場合、その製品の品質や使用方法などを正しく表示しなければならないという法律です。対象製品と表示方法については政令で定められており、衣類などに付いている綿などの素材のパーセント表示や、洗濯の方法などの表示は代表的なものです。
消費生活用製品安全法
消費者の安全性にかかわる製品のうち、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター、家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具の12品目について、国の定めた技術上の基準に適合した「PSCマーク」がないと販売することが出来ないと定めた法律です。
※PSのPはproduct(製品)、Sはsafety(安全)を表します。
電気用品安全法
電気用品の製造・輸入・販売等をする場合のルールを定めた法律で、政令で規定する電気用品を製造又は輸入する場合には届出と検査が義務付けられており、国の定めた技術上の基準に適合すれば「PSEマーク」を表示します。この表示の無い製品については販売することが出来ません。
なお、コンセントを使用するほとんどすべての電気用品が対象となりますが、テレビ受信機能がないパソコンなどの情報機器等は、この法律の適用外です。
ガス事業法
ガス事業の適正な運営を目的とした法律で、消費者保護の規定として「PSTGマーク」制度があります。これは、都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸、ガスストーブ、ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目について、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークが無い製品は販売してはならないという制度です。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガス(LPガス)器具等の製造及び販売等を規制することにより、適正な取引と災害(事故)を防止することを目的とした法律で、他の製品安全関連の法律と同様に「PSLPGマーク」制度があり、このマークの無い対象製品(ガスこんろ、ストーブ、ガス栓、ホースなど13品目)は販売することが出来ません。
立入検査
市では上記法律に基づいて、表示が正しく行われているか立入検査を実施しています。
令和5年度実績
※(カッコ内)は不適正件数
家庭用品品質表示法
- 立入販売事業者数 2(0)
- 検査品目数 30(0)
- 検査点数 7,318(0)
消費生活用製品安全法
- 立入販売事業数 2(0)
- 検査品目数 3(0)
- 検査機種数 219(0)
電気用品安全法
- 立入販売事業数 1(0)
- 検査品目数 2(0)
- 検査機種数 350(0)
ガス事業法
- 立入販売事業者数 1(0)
- 検査品目数 1(0)
- 検査機種数 8(0)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- 立入販売事業者数 1(0)
- 検査品目数 2(0)
- 検査機種数 33(0)
品目とは鍋、フライパンなど品物の種目、検査点数は実際に調査した品物の数です。
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