消防同意時のよくある主な確認事項
用途判定(消防法施行令別表第一)について
政令別表第1に掲げる防火対象物の項を明示してください。
項の決定にあたっては、防火対象物の使用実態、社会通念、規制目的等を考慮して行ってください。
なお、項ごとの使用実態等を判断するにあたっては、以下を参考としてください。
福祉施設等の場合は、用途区分が細分化されているため、根拠法令を明示してください。
例)
(1)有料老人ホーム(老人福祉法第29条)
- 要介護状態区分が3以上の者の割合が施設全体の定員の半数以上 6項ロ(1)
- 要介護状態区分が3以上の者の割合が施設全体の定員の半数未満 6項ハ(1)
(2)共同生活援助を行う施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項)
- 障害支援区分4以上の者が入所者の8割を超える 6項ロ(5)
- 障害支援区分4以上の者が入所者の8割以下 6項ハ(5)
無窓階判定について
消防法施行規則第5条の5に基づく無窓階の判定をし、その結果(計算過程を含む)を明示してください。
なお、直径1メートルの円が内接することができる開口部又は幅75センチメートル以上、高さ1.2メートル以上の開口部が2以上確保できない場合、開口部の前面1メートル以上及び開口部に至るまでの通路の有効幅員1メートル以上が確保できない場合は、計算過程は不要ですが、その旨を明示してください。
例:大型開口部2カ所が確保できないため無窓階
道路までの有効幅員1mが確保できないため無窓階
- 開口部の前面1メートル以上及び開口部に至るまでの通路の有効幅員1メートルに、室外機、植栽(地被類を除く)、駐車場等がある場合は有効な開口部とはみなしません。
- 1.2メートルを超えるフェンス等(破壊鍵等を除く。)がある場合は、有効幅員1メートル以上が必要です。
- 無窓階判定で使用する開口部の詳細(ガラスの種別、厚み、寸法、鍵の仕様、シャッター厚等)を明示してください。
※詳細につきましては、相模原市建築・設備に関する行政指導指針第2章第6(無窓階の取扱い)をご確認ください。
「無窓階」とは
建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。
無窓階の判定
下記の条件に該当しない場合は無窓階となります。
- 対象階が11階以上の階の場合
直径50センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の30分の1を超える階 - 対象階が10階以下の階の場合
直径1メートルの円が内接することができる開口部(又は幅75センチメートル以上、高さ1.2メートル以上の開口部)が2以上、かつ、直径50センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の30分の1を超える階
開口部の構造
(1)床面から開口部の下端までの高さは、1.2メートル以内であること。
(2)開口部は、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものであること(ただし、11階以上の開口部には適用しない。)。
(3)開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部より開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
(4)開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
収容人員について
消防法施行規則第1条の3に基づく収容人員を用途別収容人員の算定要領により算定し、その人数を各階ごとに明示してください
なお、面積により算定する部分については、小数点以下を切り捨てて算定してください。
例)従業員数10人、従業員以外の利用数6人(応接室20平方メートル÷3=6.66…)
- 従業員数は平常時における最大勤務者数としてください。
(勤務時間帯の異なる交代制勤務の場合は、通常時の勤務者数としてください。) - 共同住宅については、次の住戸のタイプで求めた収容人員で算定します。
住戸のタイプ別の算定居住者数- 1K、1DK、1LDK、2DK:2人
- 2LDK、3DK:3人
- 3LDK、4DK:4人
- 4LDK、5DK:5人
複合用途防火対象物の共用部分の按分について
複合用途防火対象物で、共用部分(便所、階段、廊下、電気室、機械室)がある場合は、それぞれの用途の延べ面積に応じ共用部分を按分し、按分によって得た面積をそれぞれの用途に加算すことにより、消防法上の用途の面積(各階の面積、延べ面積)が決定します。そのため、共用部分の按分計算、消防法上の用途の面積算出をしてください。
防炎防火対象物における防炎対象物品の防炎性能について
浴室換気乾燥機等について(相模原市火災予防条例第3条の3)
電気ヒーターを熱源とする浴室換気乾燥機等については、相模原市火災予防条例第3条の3の温風暖房機に該当します。
相模原市火災予防条例第3条の3に適合している旨を明示してください。
なお、組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準((一社)日本電機工業会で定める自主試験基準)に適合したものである場合はその旨を明示するか、資料等を添付してください。
熱源がヒートポンプ式(温水式)の場合は、相模原市火災予防条例第3条の3に該当しないため、その旨を明示してください。
相模原市火災予防条例関係について
厨房設備について(相模原市火災予防条例第3条の4)
こんろの周囲(側方、前方、後方及び上方)及び排気ダクトについては、相模原市火災予防条例第3条の4に適合している旨を明示してください。または、次の1及び2の例を参考に施工方法等を記載してください。
1 厨房設備(こんろ)の離隔距離
火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品からの距離を明示してください。
例)ガスこんろの側方、前方、後方150ミリメートル、上方1000ミリメートル以上の距離を確保する。
例)電磁誘導加熱式調理器(IHこんろ)本体の側方、前方、後方20ミリメートル、発熱体から100ミリメートル、上方1000ミリメートル以上の距離を確保する。
火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合は、その施工方法等を記載してください。
例)こんろの側方、前方、後方、及び上方は、消防長の指定する不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分とする(下地:不燃石膏ボードt 12.5+けい酸カルシウム板)。
なお、消防長の指定する不燃材料で有効に仕上げをした吊戸棚及びレンジフードは、こんろの上方800ミリメートル以上とする。
2 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト」という。)
排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材を使用し、その旨を図面等に明示してください。
例)排気ダクト等は、ステンレス鋼板(又は亜鉛鉄板若しくはこれと同等以上の不燃材料)を使用する。
厨房設備に附属する排気ダクト等は、可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つ、又は金属以外の不燃材料で有効に被覆する旨を明示してください。
例)排気ダクト等は、可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つ。
例)排気ダクト等は、ロックウール保温材(又はけい酸カルシウム保温材若しくはこれと同等以上の不燃材料)厚さ50ミリメートル以上で被覆する。
又は、ロックウール保温材厚さ50ミリメートル相当の認定品(認定番号NM-○○○○)で被覆する。
業務用の厨房設備(概ね21キロワットを超えるもの)を計画する場合は、厨房設備の機器表等(入力が分かるもの)を明示してください。
給湯湯沸設備について(相模原市火災予防条例第10条)
給湯湯沸設備について、相模原市火災予防条例第10条の規定に適合しているか、確認してください。
- ガス機器の排気吹出し口高さは、吹出し口の下端から床面まで1800ミリメートル程度となるよう設置してください。
- 開放廊下に面するパイプシャフト内に設置する場合
屋外階段を出た正面2メートル又は屋外避難階段の周囲2メートルの範囲を避けた位置に設置の場合
扉の上下には各100平方センチメートル程度の換気口を設けてください。
なお、パイプシャフト内に電線、電気開閉器その他の電気設備が施設されている場合は、換気口の各々の開口面積は、パイプシャフトの正面の面積の5パーセント以上、かつ、最低500平方センチメートル以上としてください。
ただし、当該電気設備等が電気に関する技術基準第69条の基準「電気設備技術基準の解釈第176条の基準による防爆工事等」に適合している場合はこの限りではありません。
屋外階段を出た正面2メートル又は屋外避難階段の周囲2メートルの範囲内への設置の場合
- 屋内設置型のガス機器を設置してください。
- 扉の上下には各100平方センチメートル程度の換気口を設けてください。
- パイプシャフト内に電線、電気開閉器その他の電気設備が施設されている場合は、電気に関する技術基準第69条の基準「電気設備技術基準の解釈第176条の基準による防爆工事等」に適合させてください。
そのほか、開放廊下等に面するパイプシャフトにガス機器を設置する場合には条件がありますので、消防局消防部予防課消防設備班にお問い合わせください。
変電(発電)設備について(相模原市火災予防条例第13条、第14条)
屋外にキュービクル式の変電設備(非常電源専用受電設備等)を設置する場合で建築物から3メートル未満の位置となるときは、「(一社)電気協会認定」、又は「消防局告示第4号(平成25年10月1日)」に適合とする旨を明示してください。
なお、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部に面するときは、この限りではありません。
- 屋外にキュービクル式の発電設備(自家発電設備等)を設置する場合は、「(一社) 日本内燃力発電設備協会認定品」である旨を明示してください。
住宅用防災警報器について(相模原市火災予防条例第30条の2から第30条の6まで)
- 寝室、台所及び階段に設置が必要です。
なお、設置場所については、【住宅用火災警報器設置例早見表】を参照してください。 - 洋室や和室等で寝室として使用しない場合は、その旨を明示してください。
少量危険物及び指定可燃物について(相模原市火災予防条例第31条から第36条の2まで)
工場、倉庫等の用途の建物、又は物置等の部分については、消防法上の危険物(少量危険物)や指定可燃物の貯蔵又は取扱いの有無を明示してください。貯蔵又は取扱いをする場合は、相模原市火災予防条例第31条から36条の2までの基準に適合するように計画してください。また、その危険物や指定可燃物の種類、数量等を明示してください。(工場、倉庫等以外の用途についても該当する場合は明示をしてください。)
避難施設の管理について(相模原市火災予防条例第42条)
- 避難口に設置する戸は、内開き以外にしてください。(専用住宅及び長屋を除く)
消防用設備等について
- 防火対象物の種類、規模、構造により必要な能力単位の消火器の設置をお願いしています。
(10型:普通火災A-3能力、6型:普通火災A-2能力、4型:普通火災A-1能力 等) - 防火対象物の階ごとに、次の各部分からそれぞれ一の消火器に至る歩行距離が20メートル(大型消火器については30メートル)以下となるように消火に適応する消火器を設置してください。
- 防火対象物の各部分
- 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱いをする場所の各部分
- 電気設備のある場所の各部分
- 多量の火気使用場所
- 通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置(共用部分 等)に設置してください。
- 消火に適応する消火器の種別を明示してください。
例)粉末ABC10型消火器
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備の内装制限について
- 消防法施行令第11条第2項により、室内に面する部分の仕様(内装制限)を適用する場合(難燃材料等)及び消防法施行規則第13条の6により、室内に面する部分の仕様(内装制限)を適用する場合は、内装制限(難燃材料、準不燃材料等)が全面である旨を明示してください。
- 内装制限が適用される壁又は天井の部分に柱・梁等の木部及び木部以外の巾木等の難燃材料の装飾用塩ビシート(以下「木部等」という。)が露出する場合で柱・梁等の木部等が室内に面する部分の表面積が各面(各壁面及び天井面)の面積の10分の1を超える場合は、柱・梁等の部分も壁又は天井の一部とみなして内装制限の対象として取り扱います。
スプリンクラー設備について
- 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を計画する場合は、「管轄する水道局と協議し、水道圧が不足する場合は増圧ポンプ等を設置する」旨を明示してください。
自動火災報知設備について
- 感知器の省略部分について、クローゼットや収納スペース等の水平断面積の合計が1平方メートル未満の場合は、その旨を明示してください。(図面上明らかに1平方メートル未満と判断できる場合を除く)
消防機関へ通報する火災報知設備(火災報知設備)について
- 消防法施行令第23条第3項の規定により、消防機関へ常時通報することができる電話(固定電話)を代替とする場合は、その旨を明示してください。
例)消防機関へ通報する火災報知設備(火災報知設備)の代替として、固定電話を職員事務室に設置する。
- ・消防法施行規則第25条第3項第5号による自動火災報知設備の感知器等の作動と連動して起動となる火災報知設備については、「自動火災報知設備連動」である旨を明示してください。
例)消防機関へ通報する火災報知設備(火災報知設備)については、自動火災報知設備の感知器、発信機等の火災信号と連動起動とする。
避難器具について
- 避難器具の種類については、消防法施行令第25条により計画してください。
- 階単位で収容人員を算定するにあたって、2以上の階で執務するものについては、当該階に指定された執務用の机等を有し、継続的に執務するとみなされる場合は、それぞれの階の人員に算入してください。
- 階単位で収容人員を算定する場合、従業者が使用する食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分は、当該部分を3平方メートルで除して得た数(1未満の端数を切り捨て)の従業者があるものとして算定してください。ただし、その数が従業者の数よりも大きい場合は、この限りではありません。
- 収容人員の従業員数の算定にあたり、2以上の階に、食堂、休憩室、会議室等がある部分については、当該面積を3で除して得た数(1未満の端数を切り捨て)を最大従業員数として算定してください。(その数が従業員数の合計よりも大きい場合は、この限りでありません。)
例)3階建て事務所(直通階段1系統)で3階に従業員が利用する食堂兼休憩室がある場合の収容人員算定
3階:従業員数8人(最大従業員数14人(6人:食堂20平方メートル÷3)
2階:従業員数10人
1階:従業員数10人
※この例の場合は、3階に避難器具1個が必要となります。
- 避難器具の強度(荷重)、操作面積、降下空間、避難空地等(避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)について、「消防法施行規則第27条」及び「平成8年4月16日消防庁告示第二号」に適合するよう計画し、その旨を明示してください。
※避難ハッチ型の固定又は半固定式はしごは、つり元を外側(避難者が外を向いて降りる)にして設置してください。
※千鳥配置で避難器具用ハッチを設置する場合は、住戸間の隔て板からおおむね60センチメートル以上の距離を確保してください。
誘導灯について
- 誘導灯を設置する場合は、凡例等で区分を明示し、図面により避難方向を明示してください。
例)避難口誘導灯C級片面(矢印付)、通路誘導灯B級両面
- 屋内階段等に設置する通路誘導灯は、(一社)日本照明工業会認定の階段通路誘導灯、又は避難上必要な照度が確保された非常用の照明装置に避難方向の確認ができる当該階の表示(階数表示)を設置した場合としています。
例)階段は階段通路誘導灯(認定番号3AE-○○○○)とする。
階段に非常用照明と階数表示を設置する。
その他について
- エントランスのオートロックドア等について、非常開錠装置設置、又は自動火災報知設備連動による解錠とし、非常時に消防隊が進入できるようにしてください。また、その旨を明示してください。
- エレベーターについて、自動火災報知設備連動による着床機能がある場合は、その旨を明示してください。
- 建築基準法による避難階段、特別避難階段に該当している階段については、その旨を明示してください。
- 屋外に設置する消火設備等の水槽(高架水槽等)について、建築基準法による延焼のおそれのある部分に設置する場合は、ステンレス製等の強度、耐食性及び耐熱性を有するものを使用してください。(ガラス繊維強化ポリエステル(FRP)製は使用できません。)
- 消火ポンプ室は不燃区画とし、換気等の貫通部分には防火ダンパーを設置してください。
よくある質問について
下記に関するものについて、ご不明な点がある場合に、お問い合わせいただくことはできますが、最終的な判断は建築基準法によるものとなります。
- 敷地内通路の幅員
※無窓階判定算入開口部までの進入経路の幅員は有効で1メートルとなります。 - 非常用の照明装置
- 非常用進入口
※無窓階判定算入開口部については、【ガラスの種類による無窓階の取扱い】を参照してください。
消防同意につきましては、受付した順に審査を行っていますので、特定の確認申請を優先的に審査することはできません。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
消防局消防部予防課消防設備班 電話042-751-9133
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