サウナ設備の基準等の変更について
改正の概要
近年、屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナを設置するケースが全国的に増加しています。このことから、総務省消防庁が検証した「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
相模原市においても「相模原市火災予防条例」を令和8年3月に改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めます。
施行日
令和8年3月31日
主な改正内容
簡易サウナ設備とは
- テントを活用した「テント型サウナ」
- 木製で円筒形の「バレル型サウナ」
上記のいずれかであって、次の1から3の要件を全て満たすもの
- 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
- サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
- 熱源が薪又は電気


(注)建物内に設置するサウナ設備は「一般サウナ設備」に分類されます。
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が簡易サウナ設備を設ける場合
自宅の庭などで本人や家族などが使用するために設置する場合の届出は不要です。
上記以外のもので、他者に利用させるため事業者等が設置するもの
設置する場所を管轄する消防署へ事前に届出が必要です。
施行日以降に設置するものから必要になります。届出済みのものに対し変更の届出の必要はありません。
申請書のダウンロードは次のリンク先からできます。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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