消防設備士免状を所有されているすべての方へ
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている方
受講期限(消防法施行規則第33条の17)
- 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
- 消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
例:平成29年度に免状の交付を受けた方、平成26年度に前回の講習を受講された方の受講期限は、令和2年3月31日です。
※講習区分が同一である免状の交付を新たに受けた場合は、最初に交付を受けた免状の受講期限で、法定講習を受講して下さい。
一般財団法人神奈川県消防設備安全協会
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このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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