ご家庭に消火器を設置しましょう!
たばこやてんぷら油に起因する火災など、毎年、住宅火災が多く発生しています。
消火器は火災の初期消火の道具として一般的でより身近なものであり、初期消火の奏功事例も多数寄せられています。
火災から大切な財産や生命を守るために、ご家庭に消火器を設置しましょう。
消火器はどこで購入できるの!
消火器はホームセンター、量販店、消防設備業者などで購入することが可能です。お近くの店舗等へお問い合わせください。
消火器は消防法上の検定機関である日本消防検定協会の検定合格証が貼付されているものを購入しましょう。
悪質な消火器の訪問販売等にご注意を!
「○○消防署から来ました」、「一般家庭にも消火器の設置義務がある」などと偽って、消火器の訪問販売や出張点検(消火薬剤の詰め替えなど)を行い、高額な費用を請求するという悪質な業者による被害が発生しています。
市消防局では、消火器の訪問販売や出張点検は一切行っていませんので、ご注意してください。
被害にあわないように次のことに留意しましょう。
- 業者が訪問した場合、身分証明書の提示を求めましょう。
- あやしいと思ったら、勇気をもってキッパリと断りましょう。
- 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう。
- 相手が脅迫行為にでた場合、速やかに警察へ通報しましょう。
※もし、気づかずにサインや承諾をしてしまった場合、一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(契約解除)が可能です。
古くなった消火器は危険です!
全国で老朽した消火器による破裂事故が発生しています。
消火器の内部には圧縮された高圧ガスボンベが内蔵されていて、消火器のレバーを握ると高圧ガスボンベが破られ、本体容器の内部にガスが充満し、その圧力で消火薬剤が放出される仕組みになっています。
本体容器にサビや腐食、変形があると、その部分がガスの圧力に耐えられなくなり破裂することがあります。
事故を起こさないために、そして、いざというとき有効に使用できるよう消火器の適正な管理と日常的な点検を行ってください。
消火器の取扱いには次のことに留意しましょう。
- 消火器は高温多湿な場所を避けて設置しましょう。
- さびや傷、へこみのある消火器の使用や分解はやめましょう。
- 不要になった消火器は適切に処分しましょう。
- 消火器容器の耐用年数は概ね8年です。
- 消火薬剤の有効期限は概ね5年です。薬剤の詰め替えを行いましょう。
- 住宅用消火器は有効期限が容器に記載されています。また、薬剤の詰め替えが行えない構造になっています。
- 老朽したり、有効期限が過ぎた消火器は、新しいものに交換しましょう。
消火器の廃棄方法について!
消火器は平成22年1月からリサイクル制度の導入により、産業廃棄物ではなくなり、ごみとして処分が出来なくなりました。なお、市では処分を行っていません。
消火器の処分は、(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力して行っており、処分には消火器リサイクルシール代及び運送・保管費用が必要となります。
現在お持ちの消火器を廃棄する場合は、消火器リサイクルシールを特定窓口(消火器販売店等)又は指定取引場所で購入して消火器に貼り付けた後、指定取引場所や特定窓口へお持ちいただくことになります。
消火器リサイクルシールの購入費用は、業者により異なる場合がありますので、お電話等によりご確認ください。なお、平成22年1月以降に製造されている消火器には、消火器リサイクルシールが貼られて販売されています。
特定窓口及び指定取引場所の検索は次のリンク先から検索してください。
※ホームセンターや相模原市防災設備協同組合名簿に加入している事業所などでは、消火器を購入した場合に古い消火器の引き取りを行う事業所もありますので、それぞれのホームセンターや事業所へお問い合わせください。
エアゾール式簡易消火具をお持ちの人へ!
ヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消火具の一部において、製造工程上の不具合を原因とする内部腐食の進行により、大きな音をともなう破裂事故等が発生しています。
このことから、ヤマトプロテック株式会社では、対象商品の廃棄処分をお願いしています。対象商品や廃棄処分方法などの詳細については、次のリンク先を参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
相模原消防署査察指導課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南消防署査察指導課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0126 ファクス:042-749-2119
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北消防署査察指導課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-9949 ファクス:042-774-0179
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津久井消防署警備課(査察指導班)
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-2098 ファクス:042-685-1210
津久井消防署警備課(査察指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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