危機管理指針
危機管理指針は、「市民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある事態」を「危機」と位置付け、危機から市民の生命、身体及び財産の安全を守るため、市職員の危機管理意識の向上や危機に関わる各種計画の策定・実施、全庁的な危機管理推進体制の整備などを定め、もって市民の安全・安心をより一層推進することを目的として策定したものです。
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危機管理課(総務・計画班、地域防災推進班)
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