避難所運営協議会の補助金制度
避難所運営協議会活動事業費補助金
避難所となる小中学校等の施設ごとに定められた避難所運営協議会が、避難所運営訓練及び避難所運営協議会の組織化に向けた事業を行う場合に対し事業費を補助します。
補助金額
100,000円を限度として、事業に要した額(千円未満切り捨て)。
平成30年度より、会議・研修等の飲食代は補助対象外になりました。
対象となる避難所運営訓練の項目
- 避難所への誘導及び安全確保(避難誘導訓練)
- 避難者名簿の作成及び災害時要援護者や負傷者リストの作成(災害時要援護者支援訓練)
- 災害情報等の情報収集
- 避難者等への情報伝達
- 現地対策班との情報交換
- 作業班の編成等
- 施設の安全確認
- 居住区画の設定
- 使用不可能施設の調査と表示
- 備蓄品の確認・搬出等
- 活動場所の確保(会議室、物資等保管場所、ゴミ集積場、炊出し場所、給水場所)
- 仮設トイレの設置
- 炊出し訓練
- ろ水機による生活用水の確保
- 普及啓発活動
補助事業の実施期間
各年度の4月1日~2月末
補助金の交付申請
補助事業を計画し補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を9月末までに提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等計画書・収支予算書
- 補助金等概要調書
- 支払金口座振替依頼書(預金通帳の口座内容がわかる部分のコピーを添付)
なお、審査等の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金等交付決定通知書により通知します。
【注意】提出期限を過ぎると書類の受付ができませんので、必ず期限内に提出してください。
補助金の請求
補助金等交付決定通知書が届いたら、速やかに次の書類を提出してください。
- 補助金等交付請求書
- 補助金等交付決定通知書の写し
補助金の実績報告
補助事業終了後、次の書類を毎年度2月末までに提出してください。
提出期限を過ぎると書類の受付ができませんので、必ず期限内に提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業説明書・収支決算書
- 出納簿
- 領収書整理用紙(領収書の写しが重ならないように貼付してください)
- 補助事業等実績調書
補助金の精算
補助金等の額確定通知書受領後、次の書類を速やかに提出してください。
- 補助金等精算書
- 補助金等の額確定通知書の写し
提出先
各区役所地域振興課のほか、次の窓口でも書類を提出することができます。
- 各まちづくりセンター
- 各消防署の本署・分署・出張所
- 中央区の6公民館(小山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘)
【注意】補助金の請求関係書類を、2月15日以降に提出する場合は、直接各区役所地域振興課へ提出してください。
補助金の支払い等について
- 補助金等交付請求書等の書類を審査し、指定された口座に振り込みます。
- 口座振替通知書で請求者(避難所運営協議会代表者等)に支払の通知をします。
- 補助金に係る書類の保存
自主防災組織は補助金事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け整備し、5年間保存しておかなければなりません。
写しで保存するもの
・補助金等交付申請書 ・補助事業等計画書 ・収支予算書 ・補助金等交付請求書・補助事業等実績報告書 ・事業説明書 ・収支決算書・補助金精算書
原本で保存するもの
・収入及び支出を明らかにするための出納簿・領収書等
実績報告額が補助金受領額を下回った場合
後日、納入通知書を送付しますので、返還対象額をご返金下さい。
関係書類ダウンロード
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