道路交通法が改正され、「あおり運転(妨害運転)罪」が創設されました
道路交通法が改正され(令和2年6月30日施行)、いわゆる「あおり運転」は「妨害運転」と規定され、「妨害運転(あおり運転)罪」が創設されました。
「あおり運転(妨害運転)」は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。車を運転する際は、周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、不要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対にやめましょう。
「あおり運転」(妨害運転)とは
「あおり運転」は、次の10の類型に分けられ、他の車両等に対し、妨害する目的で以下の違反行為を行うと、「あおり運転」(妨害運転)として罰せられます。
- 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
- 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
- 車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
- 急な進路変更(進路変更禁止違反)
- 左からの追い越しや無理な追い越し(追い越し違反)
- ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
- 不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
- 幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
- 高速自動車国道の本線車道での低速走行(最低速度違反 高速自動車国道)
- 高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
「あおり運転」(妨害運転)に対する罰則
(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)
※前歴や累積点数がある場合には最大5年
(2)妨害運転(著しい交通の危険)
(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合には最大10年
もしも「あおり運転」(妨害運転)に遭遇してしまったら
- 挑発に乗ることなく、できるだけ道路の左端に寄るなどして相手を先に行かせましょう。
- サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に入り、車を止めましょう。
- ためらうことなく、110番通報をしてください。ドアをロックし、車内で警察の到着を待ちましょう。
- ドライブレコーダー等を有効に活用しましょう。
ドライブレコーダーとは
ドライブレコーダーは、主に自動車事故発生時の状況記録を目的に設置され、フロントガラスやダッシュボードに取り付けたビデオカメラで車外または車内外の状況を記録するもので、映像に加えて、音声や加速度、GPSに基づいた現在位置などを併せて記録できるものもあります。
ドライブレコーダーのメリット
現場の状況を映像で正確に確認することが出来るので、万が一事故が発生した場合に、事故後の様々な手続きをスムーズに進められるだけでなく、自分の証言を裏付けることもできます。
また、記録した映像を見ることで、自分の運転のくせや注意点を客観的に確認でき、自分の運転を見直すことが出来ます。
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