相模原市犯罪被害者等支援条例について
相模原市では、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和5年3月20日に「相模原市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月から条例に基づいて様々な支援を行います。
条例に基づく支援
- 支援対象者は、原則として犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族等(以下、「犯罪被害者等」とします。)で相模原市にお住まいの方となりますが、支援の内容ごとに対象者は異なります。まずは相談窓口に御相談ください。
- 各支援の内容ごとに、一定の要件があります。
- 犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口以外は、条例が施行された日(令和5年4月1日)以降に発生した犯罪被害を対象としています。
犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口の設置
犯罪被害者等からの相談をお受けし、犯罪被害者等が置かれている状況などに応じて、各種支援施策の案内や関係機関の紹介などを行っています。
詳細については、次のページをご覧ください。
法律相談の実施
弁護士による無料の法律相談を行います。(2回まで無料)
経済的負担の軽減(犯罪被害者等支援金の支給)
犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。
- 遺族支援金 30万円
- 重傷病支援金※加療1カ月以上
- 入院3日以上 10万円
- 入院要件なし 5万円
- 性犯罪被害支援金
- 不同意性交等 10万円
- 不同意わいせつ等 5万円
※過失犯罪による被害を除く
精神的被害からの早期軽減・回復
精神的被害の軽減を図るために専門家によるカウンセリングや自立支援医療(精神通院医療)費用の助成を行います。
- 専門家によるカウンセリングの実施 1案件10回まで無料
- 自立支援医療(精神通院医療)費用の助成 1回の受診あたり2,000円を上限に助成
日常生活の支援(※費用助成)
犯罪等により家事などを行うことが困難となった場合に、日常生活を円滑に営むため、家事などのサービスを利用した場合の費用の一部を助成します。
- ホームヘルプサービス 1案件60時間まで(上限4,000円/時)
- 配食サービス 1案件1人あたり30食まで(上限1,000円/食)
- 一時保育 1案件1人あたり10日まで(上限3,000円/日)
- 一時預かり 1案件1人あたり10日まで(上限7,200円/日)
※各種支援金の対象者の方であって、被害後の状況や家庭事情等により上記支援サービスの利用が困難な場合は、加算支援金(5万円)の支給に代えることができます。
居住の安定
従前の住居に居住することが困難になった方に、転居費用の助成や緊急避難先の確保を行います。
- 転居費用の助成 1案件2回まで(上限20万円/回)
- 緊急避難場所の提供 県制度利用者に対し延泊2泊(上限11,000円)
その他、市営住宅への入居の配慮や、民間賃貸住宅の情報提供等を行うために市都市建設局と連絡調整を行います。
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