相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例について
相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例
相模原市では、廃棄物処理施設の設置等をしようとする事業計画者と周辺住民等の相互理解の促進並びに紛争の予防及び調整を図るとともに、市民の良好な生活環境の確保に寄与することを目的として「相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」を制定いたしました。
施行 平成31年4月1日
条例制定の趣旨
本市では、廃棄物処理施設の設置等に当たり、事業者に対し事前に周辺住民等へその計画を周知するよう要綱等に基づき指導を行ってきました。しかしながら、廃棄物処理施設はいわゆる迷惑施設として認識され、周辺住民等との間で問題を生じやすく、事業者と周辺住民等の相互理解や紛争の予防に向けた取組が必要とされていました。
また、行政運営における公平性や透明性を高めるといった観点からも、これまでの要綱等で行ってきた事前協議及び周知の手続に係る行政指導について、より一層の手続の適切性及び実効性を確保する必要がありました。
これらのことから、廃棄物処理施設の設置等に至る過程の透明性を高め、生活環境に配慮した事業者の取組を周知するための手続や、紛争が発生した場合のあっせんについての手続を定め、廃棄物処理施設を住民理解のもとに設置し、適正処理の推進と循環型社会の構築に寄与するため、新たに条例を制定したものです。
条例の特徴
- 事業計画者と周辺住民等の相互理解を促進し、よりよい事業計画とするため、事業計画書の告示・縦覧、説明会の実施及び環境影響評価制度に準じた手続等を導入しました。
- 公害の未然防止及び地域の生活環境を保全並びに、協調・信頼関係を強化するための方法として、環境保全協定制度を定めました。
- 紛争が発生した場合における解決方法として、あっせん制度を定めました。
条例手続の概要
関係資料
- 相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例の概要(PDF 9.7KB)
- 相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(PDF 31.2KB)
- 相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則(PDF 27.0KB)
- 条例施行規則対照表(PDF 76.1KB)
- 条例パンフレット(相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例について)(PDF 45.0KB)
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