平成29年度廃棄物処理法政省令等の改正(水銀廃棄物関係)について
改正の内容
平成29年8月16日に発効された「水銀に関する水俣条約(水俣条約)」により、水銀の使用用途が制限されるため、これまで資源として取扱われていた水銀の需要が減少し廃棄物として取扱う必要が想定されることから、廃棄物処理法施行令等の改正により、平成28年4月1日に廃水銀等に関する規制が新たに創設されたほか、平成29年10月1日より廃水銀等を含む水銀廃棄物に関する規制が強化されることとなりました。
詳細については、環境省ホームページをご覧ください。
これに伴い、特別管理産業廃棄物の処分基準の追加や水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加等がされました。
産業廃棄物処理業者の許可の取扱いについて
10月1日時点で現に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱う許可業者について
本省令改正では、産業廃棄物処理業者等の許可証について、産業廃棄物の種類に取扱っている水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含むことを明記する規定等が追加されました。
なお、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱っている者は許可の変更を伴わないとされましたので、相模原市では、その取扱いの有無を確認し、取扱いがある場合はその旨を明記した許可証を交付します。
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管なし)の場合
平成29年10月1日以後の初回更新又は変更許可申請時に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を確認し、取扱いがある場合はその旨を明記した許可証を交付します。
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管あり)、産業廃棄物処分業者の場合
施行に向けて水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取扱う業者の実態把握を行い、取扱いがある者に対しては、その処理状況を確認した上で、許可証の書換えを行います。
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