鳥屋猟区の狩猟手続について
鳥屋猟区は、首都圏近郊の公設猟区として安全な狩猟の場を提供しております。
入猟の手続きについては、以下をご確認ください。
入猟に必要な資格等
入猟手続きについて
- 入猟申込書に記入し、狩猟者登録証の写しとあわせて、入猟日の5日前までに下記の提出先へ提出してください(直接、郵送又はファクシミリ)。
- 申込み内容を確認後、入猟の承認又は不承認の決定をし、申込者にご連絡します。
※狩猟鳥獣がニホンジカ及びイノシシの場合は、原則、5名以上を1グループとして代表者が申し込みを行ってください。
※入猟日の5日前が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、その前の開庁日が申込期日となりますのでご注意ください。
※同一年度で2回目以降の申し込みをする場合で、記載事項に変更がなければ、狩猟登録証の写しの添付を省略することができます。
入猟日当日について
- 鳥屋地域センター駐車場(緑区鳥屋1064)に集合します。
- 猟区受付所である有限会社菱山興業(緑区鳥屋324)で入猟承認料を支払い、入猟承認証、入猟車証、腕章を受け取ります。
- 【入猟承認料】1人1日6,300円
- 案内人の指示に従って入猟します。
入猟上の注意点
- 入猟承認証、狩猟者登録証及び腕章は入猟中必ず携帯し、入猟車証については、車両の外から見えるようダッシュボードに置いてください。
- 入猟中は、巡視員及び案内人の指示に従って行動してください。
- 入猟承認証に記された鳥獣以外は捕獲しないでください。
- 猟区は公設の狩猟の場ですが、狩猟者以外に林業者や登山客なども立ち入っている場合がありますので、周囲の安全に充分配慮してください。
- 入猟承認証、入猟車証、腕章は退猟時に必ず返却してください。
入猟申込書の提出先
鳥屋出張所
住所:〒252-0155 緑区鳥屋1064
電話:042-787-0611
ファクス:042-785-1235
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区政策課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8802(総務・政策班)
電話:042-775-8852(鳥獣対策班)
ファクス:042-700-7002
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