適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
本市でも会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
名称 |
登録番号 |
---|---|
一般会計 |
T1-0000-2014-1500 |
駐車場事業特別会計 |
T9-8000-2000-0766 |
簡易水道事業会計 |
T7-8000-2000-0636 |
下水道事業会計 |
T4-8000-2000-0663 |
国民健康保険事業特別会計 |
T7-8000-2000-5965 |
お問い合わせ
インボイス制度に関するご案内
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- 国税庁専用ダイヤル 0120-205-553(受付時間 午前9時~午後5時(土・日曜日、祝除く))
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