市税のスマートフォン決済による納付
次の方法からスマートフォン決済による納付ができます。
※納付する税目によって、納付方法が異なります。
※納付書ごとに納付の手続きが必要となります。
※市県民税(特別徴収)は、スマートフォン決済による納付ができません。金融機関、市施設(市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所)の窓口、あるいは、地方税ポータルシステム(eLTAX)にて納付ができますので、ご利用ください。
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)
地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済による納付ができます。利用できるスマートフォン決済アプリなど詳しくは、次の外部リンクをご覧ください。
※LINE PayはeL-QRによる納付ができません。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
国民健康保険税
コンビニ収納用バーコードを利用して、スマートフォン決済による納付ができます。利用方法など詳しくは次の外部リンクをご覧ください。
利用できるスマートフォン決済サービス(コンビニ収納用バーコードを利用)
LINE Pay 請求書支払い、PayPay請求書払い、d払い 請求書払い、J-Coin請求書払い、au PAY(請求書支払い)、楽天ペイ(請求書払い)
- LINE Pay 請求書支払い(外部リンク)
- PayPay請求書払い(外部リンク)
- d払い 請求書払い(外部リンク)
- J-Coin請求書払い(外部リンク)
- au PAY(請求書支払い)(外部リンク)
- 楽天ペイ(請求書払い)(外部リンク)
手続に必要なもの
・納付書(eL-QR、あるいはバーコードが印字されたもの)
・スマートフォン決済アプリがインストールされたスマートフォン
利用方法
スマートフォンから対象のアプリを起動し、納付書に印字されたeL-QRあるいは、バーコードを読み取り、お支払い手続きを行います。
ご利用にあたっての注意点
- 納付できる上限額は利用した納付方法によって異なります。
- 納付金額は、事前にチャージされたチャージ残高から引き落としされます。
- チャージ金額が請求金額に足りないときは、お支払いは成立しません。
- 領収証書が発行されませんので、お支払いの履歴はアプリ内の「支払い履歴」で金額をご確認ください。ただし、領収証書の代わりにはなりませんので、領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
- 軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が、二輪車を除き、原則不要になりましたが、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストア、相模原市内の各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く。)などの窓口で納付してください。ただし、二輪車に限り、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を後日郵送いたします。
- 納付書に記載されている(指定)納期限が過ぎたものは使用できない場合があります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
納税課 収納管理第1・2班(口座振替・還付手続きなど)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
納税課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム