ふぐの稚魚の混入にご注意ください!
市内のスーパーマーケットで販売された「ちりめんじゃこ」にふぐの稚魚が混入する事例が発生しました。
消費者、営業者の皆様におかれましては、次のとおりご対応くださるようお願いします。
消費者のみなさまへ
ふぐは肝臓や卵巣等に毒をもっていることがあるため、喫食すると重症の場合には死に至る可能性があります。
ちりめんじゃこ、しらすの他にも、豆あじ(小あじ)等においてふぐの稚魚が混入していた事例もあります。
購入した商品にふぐを疑う異物が混入していた場合は、食べずに取り除くとともに、購入した店舗へご相談ください。
営業者のみなさまへ
魚介類やその加工品を小分けして販売する際は、複数の従業員で魚種の目視確認を行うなどして確実に選別してください。
誤ってふぐが混入した商品を販売してしまったことが判明したときは、直ちに購入者へお知らせするとともに、保健所へご連絡ください。また、商品の回収に着手しましたら、食品衛生法の規定に基づき届け出てください。
参考
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生活衛生課
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電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
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