「ケアラー支援条例」制定
「ケアラー支援条例」が制定されました(令和8年4月1日施行)
ケアラー支援に関して基本となる施策を総合的かつ計画的に実施し、ケアラーの負担の軽減又は解消を図るとともに、市、市民、事業者などが連携して理解と支援に努めることで、全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的に制定しました。
本条例でのケアラーの定義
「高齢、身体上または精神上の障害、疾病、使用する言語等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償でケアを提供するもの」
条例制定の背景
本市においては、高齢者介護、ヤングケアラー(ケアラーのうち18歳未満のもの)、ダブルケア、8050問題など、多様な状況に置かれるケアラーが存在し、その心身の健康や生活の基盤が脅かされています。家族や身近な人の介護・看護等を担うケアラーの心身の負担は大きく、孤立や就労・学業との両立困難など、状況は深刻さを増していることから、この問題を本市全体で共有し、ともに支え合い、誰もが安心して暮らせる社会を築く必要があると考えました。
ケアは人間の尊厳を支える大切な行為ですが、その責務を一人で背負うことは、ケアラー自身の人生を損なうことにつながりかねません。ケアラーと共に生きる社会を築くことは、全ての市民が互いに支え合い、安心して暮らせるまちづくりに欠かせません。本市は、ケアラーを尊重し、ケアを担う人もケアを受ける人も等しく尊厳をもって暮らせる社会の実現を目指します。
条例全文及び概要
ご協力のお願い
市民の皆さんへ
ケアラーが身近にいる人へ、周囲の理解や配慮、支援のご協力をお願いいたします。
事業者の皆さんへ
従業員やその家族がケアラーである場合、仕事と生活を両立できるよう、支援及び協力とともに、市、関係機関及び民間支援団体等との積極的な連携にご協力ください。
関係機関の皆さんへ
本市のケアラー支援施策を実効的に推進するとともに、市、他の関係機関及び民間支援団体等との積極的な連携にご協力ください。
学校の皆さんへ
児童生徒がケアラーの課題を理解し、共生社会の構築に向けた意識を養成するとともに、市、関係機関及び民間支援団体等との積極的な連携にご協力ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域包括ケア推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222(計画推進班)
電話:042-769-9231(地域づくり班)
電話:042-769-9250(在宅医療・介護連携支援センター)
ファクス:042-759-4395
地域包括ケア推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム