水道料金の減免
対象
- 身体障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方がいる世帯
- 療育手帳(A1・A2)をお持ちの方がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方がいる世帯
- 療育手帳(B1・B2)、身体障害者手帳(3級)、精神障害者保健福祉手帳(2級)のうち2つ以上をお持ちの方がいる世帯
- 介護保険被保険者証(要介護4又は5)をお持ちの方がいる世帯
- 児童扶養手当受給世帯
- 特別児童扶養手当受給世帯
- 遺族基礎年金受給世帯
減免内容
水道料金のうち、「基本料金及び基本料金に係る消費税相当額」が減免されます。
※転居をした場合(市内・市外ともに)は再度、減免申請が必要となります。
※減免の適用は、水道営業所が減免申請書を受付した日の翌月以降、最初に行う量水器の点検に係る月分の水道料金から対象になります。
申請に必要なもの
- 手帳等資格を証明できるもの
- 上下水道使用量のお知らせ等お客様番号を確認できるもの
※郵送・電子申請もできます。詳しくは、神奈川県ホームページ「水道料金の減免制度」をご覧ください
問い合わせ先(窓口)
- 相模原水道営業所
〒252-0227 中央区光が丘2-18-56
電話042-755-1132(代表)音声案内2 ファクス042-754-4531 - 相模原南水道営業所
〒252-0303 南区相模大野6-3-1(県高相合同庁舎内)
電話042-745-1111 ファクス042-743-4598 - 津久井水道営業所
〒252-0157 緑区中野252-1
電話042-784-4822(代表)音声案内3 ファクス042-784-5994
※市営水道(緑区の一部)についても水道料金の減免制度があります。
詳しくは、津久井土木事務所簡易水道班 電話042-780-8210(直通)にお問い合わせください。