駐車禁止除外指定車の指定
駐車禁止除外指定車の指定とは
公安委員会から交付された駐車禁止除外指定車の標章を掲示すれば、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域などを除く。)でも他の交通の妨害とならない限り、駐車できます。駐車禁止除外指定車種章は、指定を受けた対象者本人に交付されますので、交付を受けた障害のある方が、現に乗車している車両に標章を掲出した場合に駐車できます。(車両を指定するものではありません。)
対象
- 身体障害者手帳をもっている人で
- 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1の人
- 聴覚障害 2級及び3級の人
- 平衡機能障害 3級の人
- 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2の人
- 下肢不自由 1級から4級までの人
- 体幹不自由 1級から3級までの人
- 運動機能障害 上肢機能1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)の人
- 運動機能障害 移動機能1級及び2級の人
- 心臓機能障害 1級及び3級の人
- じん臓機能障害 1級及び3級の人
- 呼吸器機能障害 1級及び3級の人
- ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級の人
- 小腸機能障害 1級及び3級の人
- 免疫機能障害 1級から3級までの人
- 肝臓機能障害 1級から3級までの人
- 知的障害者と判定された人でA1(最重度)またA2(重度)に該当する人
- 色素性乾皮症患者の人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人で恩給法別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で精神保険及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級の人で、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている人
申請に必要なもの
- 申請書(申請窓口にあります)
- 手帳(原本+コピー1通)
- 住民票の写し(コピー可)1通(3カ月以内に交付されたものに限る)
- 既に標章をお持ちの人は、現標章+コピー1通
- 障害者本人以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
- 申請内容により、上記のほか必要書類が生じることがあります。
- 標章は公安委員会交付のため、申請から交付まで約2~3週間かかります。
申請窓口
以下の警察署の交通課(道路使用の窓口)
- 相模原警察署:電話 042-754-0110
- 相模原南警察署:電話 042-749-0110
- 相模原北警察署:電話 042-700-0110
- 津久井警察署:電話 042-780-0110