障害福祉サービス等事業の指定申請・届出等について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、予め申請のうえ市長の指定を受けることが必要です。
1.指定申請の手続きについて
(1)申請の流れ
(1)「平面図事前送付票」及び平面図の提出(指定希望月の3月前の末日)
(2)申請書類の提出(指定希望月の2月前の末日)
(3)現地調査(必要な場合、申請書類提出後に担当者からご連絡いたします。
(2)申請様式
申請様式等については「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しております。
(3)指定基準
事業者の方は、指定申請にあたり、予め下記の相模原市条例及び基準省令等をご理解のうえ、手続きを進めていただきますようよろしくお願いいたします。
相模原市条例
基準省令
障害福祉サービス事業所(相談支援事業を除く)
地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
計画相談支援
障害児通所支援
障害児相談支援
(4)お問い合わせについて
指定申請に関するお問い合わせは、原則として電子メールでお願いします。
お問い合わせ方法につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲
載しておりますので、ご参照ください。
なお、窓口にご来庁をご希望される場合は、事前に電子メールにてご希望日時をお送りください。事前のお約束が無い場合、担当者不在等によりご対応できない場合があります。
2.変更の届出について
すでに指定を受けた事業者で、届け出ていた内容に変更が生じる(生じた)場合は、所定の期日までに届出が必要です。該当する事由や必要書類、届出期日等については、次の資料をご確認ください。
障害者総合支援法に基づく事業所、施設
児童福祉法に基づく事業所、施設
届出様式は「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しています。
障害者総合支援法に基づく事業所、施設
児童福祉法に基づく事業所、施設
変更の届出に関するお問い合わせは、原則として電子メールでお願いします。
お問い合わせ方法につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、窓口にご来庁をご希望される場合は、事前に電子メールにてご希望日時をお送りください。お約束が無い場合、担当者不在等によりご対応できない場合があります。
3.特定障害福祉サービス事業所等の変更指定申請について
特定障害福祉サービス事業所(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)において、定員を増やす場合、及び指定障害者支援施設が施設障害福祉サービスの種類を変更する場合、又は当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。)を増やす場合には、変更指定申請が必要となります。必要な書類については、次の資料をご確認ください。
なお、届出様式は「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しています。
変更指定申請に関するお問い合わせは、原則として電子メールでお願いします。
お問い合わせ方法につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、窓口にご来庁をご希望される場合は、事前に電子メールにてご希望日時をお送りください。お約束が無い場合、担当者不在等によりご対応できない場合があります。
4.加算の算定に係る届出について
報酬算定の際に、各種加算を算定するものにあたっては体制等加算の届出が必要になります。なお、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、届出が毎月15日以前になされた場合は翌月利用分から、16日以降になされた場合は翌々月利用分から算定を開始するものとします。
ただし、年度当初(4月から)の加算の算定については、別途お知らせいたします。
なお、届出様式は「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しています。
加算の算定に係る届出に関するお問い合わせは、原則として電子メールでお願いします。
お問い合わせ方法につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲
載しておりますので、ご参照ください。
なお、窓口にご来庁をご希望される場合は、事前に電子メールにてご希望日時をお送りください。お約束が無い場合、担当者不在等によりご対応できない場合があります。
5.障害福祉サービス事業所等の更新申請について
指定障害福祉サービス事業書等の指定の期間は、指定の日から6年間となっております。指定の有効期間が満了する日の属する月の前々月の末日までに指定更新の手続を行ってください。
なお、届出様式は「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しています。
指定の更新申請に関するお問い合わせは、原則として電子メールでお願いします。
お問い合わせ方法につきましては、「障害福祉情報サービスかながわ」(外部サイト)に掲載しておりますので、ご参照ください。
なお、窓口にご来庁をご希望される場合は、事前に電子メールにてご希望日時をお送りください。お約束が無い場合、担当者不在等によりご対応できない場合があります。
6.障害福祉サービス事業の廃止(休止)届について
指定障害福祉サービス事業者は,事業を廃止(休止)しようとするときは,廃止等の日の1カ月前までに以下の様式を提出してください。
障害者総合支援法に基づく事業所、施設
児童福祉法に基づく事業所、施設
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電話:042-707-7046(福祉基盤班)
電話:042-769-9226(高齢指定・指導班)
電話:042-769-1394(障害指定・指導班)
ファクス:042-759-4395
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