九都県市共同取組「青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末等推奨制度」
九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)では、「東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「条例」という。)」第5条の2及び条例施行規則第2条の2に基づき、東京都が携帯電話等事業者から申請を受け付け、推奨した携帯電話端末等(携帯電話端末若しくはPHS端末)及び携帯電話端末等において利用可能な機能を推奨することとしています。
なお、本推奨制度は、九都県市が青少年に携帯電話端末を持つことを勧めるものではなく、保護者が、青少年に携帯電話端末等を持たせる必要があると判断した場合に、携帯電話端末等やその機能を選ぶ際の目安・参考としていただくために創設したものです。
制度の詳細については、東京都のホームページをご覧ください。
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