固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
質問固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の課税明細書を見たい。納税通知書を紛失してしまったので再発行してほしい。
回答
名寄帳証明書を取得することで同じ内容のものを取得できます。
なお、毎年5月に送付する納税通知書は再発行できませんのでご注意ください。
名寄帳証明を窓口で取得する場合は次のとおりです。郵送で取得する場合は下記関連FAQをご覧ください。
提出書類
- 申請書(申請窓口にあります。また相模原市ホームページから取得できます。)
申請窓口
- 市民税課
- 緑市税事務所
- 南市税事務所
- 城山まちづくりセンター
- 津久井まちづくりセンター
- 相模湖まちづくりセンター
- 藤野まちづくりセンター
- 串川出張所
- 鳥屋出張所
- 青野原出張所
- 青根出張所
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
申請者
- 本人
- 現在相模原市内で同一世帯の親族
- 前述同居親族に該当しない代理人による申請は委任状・代理人選任届を持参した人(法人が委任する場合は法人代表者印の押印)
- 相続の場合は相続人
申請方法
- 直接窓口へ
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土・日曜日、祝日等、12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 顔写真つきの公的な証明(1点で良いもの)
- 運転免許証
- 写真付住民基本台帳カード
- パスポート
- 在留カード、特別永住者証明書
- 身体障害者手帳など
- そのほかの証明(2点必要なもの)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証など
- 顔写真つきの公的な証明(1点で良いもの)
- 代理人による申請の場合
- 委任状・代理人選任届(法人が委任する場合は法人代表者印の押印)
- 法人の場合
- 法人代表者印(委任状を持参する場合は必要ありません)
- 年度途中で所有者の変更があった場合
- 登記事項証明書、売買契約書など前所有者の全資産につき所有権が移ったことが確認できるもの
- 相続の場合
- 被相続人と相続人の続柄、死亡日がわかる戸籍謄本等または遺産分割協議書(写しでも可)
証明手数料
- 1件につき300円
注意事項
- 名寄帳証明書は所有者毎で1件です。共有分は別所有者として扱います。
その他
- 新年度の証明書発行開始日は、5月1日となります。(但し開始日が土・日曜日、祝日等の場合は、その翌日からの発行になります。)
- 関連FAQ固定資産の評価証明書、公課証明書、名寄帳証明書を取得したい。
- 関連FAQ郵送で税証明書を取得したい。
- 関連FAQ固定資産税の納税通知書はいつ発送されるのですか。
- 関連FAQ市税の納税通知書が届かない場合や紛失した場合の手続方法について知りたい。
最終更新日: 2013年7月31日
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