個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問医療費控除の申請に使用する、医療費控除の明細書とは何ですか。
回答
平成29年分の確定申告から医療費控除の領収書の提出が不要となり、医療費控除の明細書の提出が必要となりました。なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要がありますので注意してください。
また、医療保険者が発行するもので次の(1)から(6)までに掲げる6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
令和3年度以降、医療費の領収書の添付又は提示のみでは、医療費控除の申告はできませんので、医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書を申告の際に添付して下さい。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
明細書様式及び医療費控除の具体的な内容については関連ページの国税庁ホームページをご覧下さい。
所得税の確定申告をした人は、改めて市・県民税の申告をする必要はありません。
市・県民税の医療費控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に市・県民税の申告書による申告を行っても構いません。この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
市・県民税の申告における明細書様式は、関連ページの市民税・県民税申告書関係書類をご覧下さい。
関連ページ
最終更新日: 2022年2月14日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム