個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問ふるさと納税の寄附金控除が適用されていない。なぜでしょうか。
回答
ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、確定申告の不要な給与所得者等が1月から12月までの1年間に5団体以内の自治体にふるさと納税する場合は、各ふるさと納税先の自治体にワンストップ特例の適用に関する「申告特例申請書」を提出すれば、確定申告せずに控除を受けることができます。
ワンストップ特例の申請をした人で、ふるさと納税の寄附金控除額が適用されていない理由として考えられるものは次のとおりです。
- 申告書(確定申告書又は市・県民税申告書)を提出しているが、寄附金の申告内容が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と異なる
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載された住所が、賦課期日(1月1日)の住所と異なる
- ワンストップ特例の申請をしたが、寄附先の地方団体が5団体を超えている
以上の場合、寄付先の市町村から送付されている寄付金受領書を用意した上で、ふるさと納税の寄付金控除を含めて確定申告をしていただくことにより、ふるさと納税に関する税額控除を受けることができます。
関連ページ
最終更新日: 2024年7月9日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム