子育て よくある質問
質問子育て短期支援事業(ショートステイ事業)について知りたい。
回答
この事業は、市内に居住する0歳から18歳未満の健康な児童で、その保護者が出産、看護などの家庭養育に係る事由、疾病や負傷、育児疲れなどの身体的又は精神的な負担に係る事由若しくは冠婚葬祭などの社会的な活動に係る事由のいずれかに該当することにより、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、利用に要する経費の一部をご負担いただきながら乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設において、宿泊を伴った一時預りを行うものです。
ただし、児童が保護者以外の親族等により養育を受けることができるときや、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘等の感染症を有し他の児童に感染させる恐れがあるとき、医療機関で治療中又は治療を受ける必要があるときなどは事業の利用はできません。
児童を預かる場所(施設)
- 2歳未満児 市内の乳児院
- 2歳から中学校就学の始期に達するまでの児童 市内の母子生活支援施設
- 2歳から18歳未満の児童 市内の児童養護施設
事業の利用に係る一部負担金(児童1人当たりの日額)
この一部負担金のほかに食事代、送迎代等の実費相当額の負担があります。
利用する児童の属する世帯の階層区分
A階層
生活保護法の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯(単給世帯を含む。)
- 利用する児童が2歳未満の場合 負担額 0円
- 利用する児童が2歳以上の場合 負担額 0円
B階層
A階層に属する世帯を除き、当該年度分(利用を承諾された期間の初日が4月1日から6月30日までの間であるときは、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯
- 利用する児童が2歳未満の場合 負担額 2,000円
- 利用する児童が2歳以上の場合 負担額 1,000円
C階層
A階層及びB階層以外の世帯
- 利用する児童が2歳未満の場合 負担額 5,350円
- 利用する児童が2歳以上の場合 負担額 2,750円
利用相談、申込み窓口
- お住まいの区の子育て支援センターで行っています。
- 受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く。)
- 午前9時から午後5時までです。
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最終更新日: 2017年4月1日
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
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