国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】国民年金の保険料の最低納付期間について知りたい。(老齢基礎年金の受給資格について知りたい。)
回答
老齢基礎年金を受けるためには、受給資格期間を満たしていることが必要です。受給資格期間を満たすには、次の期間の合計が原則として10年以上あることが必要です。詳しくは相模原年金事務所(電話042-745-8101)にお問い合わせください。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 納付猶予を受けた期間
- 国民年金保険料一部免除を受けて、残額を納めた期間
- 第3号被保険者期間
- 厚生年金または共済年金の加入期間
- 1961年4月以降の厚生年金または共済年金の加入期間で、脱退手当金を受け取った期間
- 任意加入できるが加入しなかった期間(合算対象期間)
次の場合には、老齢基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件において、受給資格期間が短縮される特例があります。
受給権の特例1
- 1952年4月1日以前に生まれた人で厚生年金・共済組合等の加入期間の合計が20年以上ある場合。
- 1952年4月2日から1956年4月1日までに生まれた人で生年月日に応じて厚生年金・共済組合等の加入期間が21年以上から24年以上ある場合。
受給権の特例2
- 40歳以降(女子の場合は35歳以降)の厚生年金の加入期間が、1947年4月1日以前に生まれた人は15年以上、さらに1947年4月2日から1951年4月1日までに生まれた人は、生年月日に応じて16年以上から19年以上ある場合。
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最終更新日: 2022年4月1日
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国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
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