国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】国民年金(障害基礎年金)の受給資格について知りたい。
回答
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前または、被保険者資格を失った後60歳から64歳で日本国内に住んでいる間に初診日があるときに、けがや、病気などで障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。
支給条件
次の3つの条件を満たせば支給されます。
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)の前日において国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者、第3号被保険者である人、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない人で、日本国内に住所を有している人。または20歳より前に初診日があり、そのときに何の年金にも加入していない人で、日本国内に住所を有している人。
- 保険料を初診日の前々月までの期間の3分の2以上納付しているか、初診日の前々月までの直近1年の保険料に未納がない人。ただし、20歳前に初診日のある病気やケガで障害の状態になった人は、保険料の納付は関係ありませんが、本人の所得により年金額の全部または一部が停止する場合があります。(注)免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納期間扱いとなります。
- 国民年金法施行令に定める障害等級の1級または2級の障害の状態に該当する人。
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最終更新日: 2022年4月1日
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