国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】国民年金(遺族基礎年金)の受給資格について知りたい。
回答
遺族基礎年金
- 亡くなった人に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
(注)子とは、通常の高校卒業までの年齢の子で19歳以上の子は対象になりません。ただし、障害のある子は20歳まで対象になることがあります。 - 遺族のその後の状況によって、支給停止が起きる場合があります。
- 国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者、第3号被保険者で、20歳から保険料を亡くなる前々月までの期間の3分の2以上納付していること。または、亡くなる前々月までの直近1年の保険料に未納がないこと。(令和8年3月31日までに死亡日がある場合の特例。)
(注)免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納期間扱いとなります。 - 3分の2以上の納入がない人や、60歳以上65歳未満の国民年金に加入していない人でも、すでに保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あるときは対象になります。
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最終更新日: 2022年4月1日
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