国民健康保険・年金 よくある質問
質問【年金・給付】年金受給者の現況届のハガキが届かないのですが。
回答
現況確認は住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して行っているため、現況届は原則不要となりました。(老齢年金のみでなく、障害年金、遺族年金も含まれます。)
ただし、現況届の提出が必要な場合もあります。
現況届の提出が必要となる場合
住民票コードが、氏名・住所等の相違で確認できなかった人
- 年金受給権者現況届が届きます。個人番号(マイナンバー)を記入し、日本年金機構で確認が取れた場合は、翌年から現況届が不要となります。
住基ネットで確認できない状態のとき
- 外国に転出した場合
- 外国籍の人の場合等
注意事項
以下の場合のときは現況届は不要となりますが、注釈のとおりの届出が必要となります。用紙は郵送でお手元に届きます。
- 障害年金受給者で診断書の提出にあたる年の場合(「障害状態確認届」という名称です。)
- 特別支給の厚生年金受給者が65歳になるときの場合(「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」という名称です。)
- 加給年金額等の対象者がいる場合(「生計維持確認届」という名称です。配偶者が65歳になると加給年金がなくなるため、それ以降は原則不要となります。)
関連ページ
最終更新日: 2021年4月6日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム