国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】出産育児一時金について知りたい。
回答
出産育児一時金
相模原市国民健康保険(記号 10)の加入者が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、出産育児一時金が支給されます。
- 医療機関等への「直接支払制度」の利用
出産費用の全額を一時的に支払うという経済的な負担を軽減するために設けられた制度です。
退院までに医療機関等から直接支払制度の利用希望の確認があるので、ご希望の場合、文書で利用に関する合意を医療機関等と交わしていただくこととなります(市への手続きは不要です)。
医療機関等が直接支払いを受けるため、退院時に支給額を差引いた額を出産費用として支払うこととなります。
以下の申請要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
申請要件
- 直接支払制度利用で、医療機関等への出産費用の支払いが支給額に満たないとき
- 直接支払制度を利用しないとき
- 海外出産のとき
申請期間
- 出産後お早めに(時効は出産日翌日から起算して2年)
申請者
- 世帯主
申請方法
- 窓口にて直接(郵送でも可)
※郵送でのお手続きについては、関連ページの「国民健康保険の給付に関する各種申請の郵送でのお手続きについて」をご確認ください。
申請窓口
- 国保年金課
- 各区役所区民課(中央区役所を除く)
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
受付時間
- 月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日:午前8時30分から正午まで
(注)第2・第4土曜日は、国保年金課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日まで
手続きに必要なもの
直接支払制度利用で、医療機関等への出産費用の支払いが支給額に満たないとき
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度の利用に関する合意の文書
※市長発行の未支給差額の記載がある「支給決定通知書」の写しを「領収・明細書」と「利用に関する合意の文書」に代えることができます。
直接支払制度を利用しないとき
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
- 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠85日以上の死産の場合のみ)
海外出産のとき
- 預金通帳など振込先がわかるもの
- 被保険者証
- 海外での出産証明書の写し
- 海外での出産証明書の日本語翻訳文(翻訳した人の氏名及び住所の記載があるもの)
- 渡航期間中の出産が確認できるもの(パスポート、出入(帰)国記録等)
申請してから支給されるまで
受付日が1日から15日までの場合
- 支給日 翌月20日以降
受付日が16日から月末までの場合
- 支給日 翌月末以降
注意事項
国民健康保険の加入者(分娩者)が会社を退職後(社会保険の資格の喪失後)6カ月以内に出産した場合は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることが出来ます(ただし、1年以上継続して社会保険に加入していた場合に限ります。)。
社会保険によっては、独自の付加給付を行っているため、国民健康保険より支給額が多い場合があります。
該当される方は、以前に加入していた社会保険にご確認ください(社会保険から支給された場合は国民健康保険からは支給されません。)。
関連ページ
最終更新日: 2024年6月27日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム