国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・課税】納税通知書の軽減額の欄に2割(5割・7割)と記載があるのですが。
回答
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び世帯の加入者全員の前年中の所得が一定の基準以下の場合は、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割を減額して課税します。
(注)世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)及び世帯の加入者全員の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも「前年所得不明」の人がいる場合)は、減額判定をすることができません。前年中の収入状況等に応じて、確定申告または市県民税の申告をお願いします。
(注)減額判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯は、その時点で判定します。
(注)所得の種類などによって判定所得金額が違う場合があります。
減額割合と基準所得金額
- 世帯主と他の加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯・・・7割
- 世帯主と他の加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、 43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯・・・5割
- 世帯主と他の加入者の前年中の総所得金額等の合計額が、 43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯・・・2割
(注)前年12月31日現在で、満65歳以上の人の公的年金に係る所得については、最高15万円を控除した金額で判定します。
(注)「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。
最終更新日: 2024年4月1日
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