国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・課税】他市区町村から転入してきましたが、納税通知書が2回送られてきたのはなぜですか。
回答
転入された方につきましては、以前にお住まいの市区町村へ前年の所得を照会し、その結果に基づき税額計算を行い納税通知書を送付します。
ただし、所得を把握するまでに時間がかかるため、申告地が前住所地と異なる方や月末に加入手続きをした方は、下記のとおり納税通知書が2回送付される場合があります。
また、1月1日以降転入された方の新年度の当初納税通知書(6月中旬発布)につきましては、前住所地への照会が間に合わないため、下記のとおり、納税通知書が2回送付されます。
1.翌月に納税通知書を送付
転入された方にかかる所得割額を含まない均等割額、平等割額のみで税額計算します。
(該当する人は申告区分に「前年所得不明」と表示されています。)
(注)軽減判定は行いません。
2.2回目に税額変更通知書を送付
判明した所得に基づき、再度税額計算を行い、変更があった場合には改めて税額変更通知書を送付します。
期ごとの納付額は税額変更通知書が送付された月から変更になります。納付書でのご納付の場合は、税額変更後の納付書と差し替えてご納付ください。
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最終更新日: 2024年5月27日
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