健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療保険で医療機関を受診するときの自己負担割合(1割、2割または3割)は、どのように判定しているのか知りたい。
回答
世帯内の被保険者について、住民税課税所得額に基づき、8月1日を基準として自己負担割合の判定を行っています。なお、被保険者証の有効期限前でも世帯構成員の変更等により、負担割合が変更になる場合があります。
自己負担割合の判定基準
自己負担割合は次の基準に基づいて、1割、2割または3割のいずれかになります。
- 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または下記1に該当するが2には該当しない場合は1割となります。
- 次の1、2の両方に該当する場合2割となります。
- 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる。
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
- 被保険者が1人の場合:200万円以上
- 被保険者が2人以上の場合:合計320万円以上
- 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合は3割となります。
※上記の「現役並み所得者」のように3割と判定された方でも、世帯の70歳以上の人の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請をせずに負担割合が1割または2割へ変更されます。(基準申請額適用申請)
※令和3年12月31日までは、基準収入額適用するために、基準収入額適用申請書の提出が必要でしたが、法改正により、令和4年1月1日から、判定収入を各保険者等で把握できる場合、被保険者からの申請書の提出を不要とし、窓口負担割合を変更(3割⇒1割)することができることとされました。
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最終更新日: 2023年1月6日
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