健康・医療・衛生 よくある質問
質問市民税非課税世帯に属する65~69歳です。がん検診・肝炎ウイルス検診・お口の健康診査を費用免除で受診したいが、新年度の介護保険料納入通知書が市から送られてこない。検診は新しい納入通知書がこないと受診できないのですか。
回答
- 新しい介護保険料納入通知書は、毎年6月に市から送られてきますが、4月・5月など新しい納入通知書が送られてくる前に受診を希望する場合は、前年度の納入通知書をお持ちください。
- この場合、今年度も市民税非課税世帯であることが前提です。収入が増えたり、世帯員の人に市民税が課税されたりして、課税世帯になっている場合は、費用免除となりません。
(注)介護保険料納入通知書の、「保険料賦課の段階区分・根拠」の「段階」が、第1段階、第2段階、第3段階の人が非課税世帯です。医療機関又は集団検診会場の受付で通知書を提示していただき、その場で免除申請書を記入していただければ、検診費用は免除になります。
- 前年度の介護保険料納入通知書がない場合は、年齢が64歳以下の方と同じ手続きをお取りください。
- 年齢が64歳以下の方など、介護保険料納入通知書をお持ちでない(通知書を紛失してしまった)場合は、事前に市へ免除申請書を提出していただき、市が市民税課税状況を確認し、該当者には免除決定通知書をお送りします。
- 受診する際は、受診券を持参のうえ、市から送られてきた免除決定通知書を医療機関又は検診機関に提出していただければ、検診費用は免除になります。
(注)免除申請書は、健康増進課にありますので、電話等でご請求ください。
(注)市が市民税の課税状況を確認し、免除決定通知書をお送りするまで時間がかかりますので、免除申請書はなるべく早めに提出してください。(2週間程度の余裕をみてください。)
(注)検診後に証書等をお持ちいただいても、検診費用の返還はできませんので、ご注意ください。
(注)年齢が70歳以上の人は、受診券があれば、検診費用は免除になります。介護保険料納入通知書をお持ちいただく必要はありません
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最終更新日: 2020年4月1日
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