住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問徴収猶予対象地の所有者が変わっても、受益者負担金・分担金を支払わなければいけないのですか。
回答
徴収猶予は、決定された金額の納付を先延ばしにしているものですので、当初徴収猶予として決定された方(受益者)に原則としてお支払いしていただきます。
土地の売買等によって所有者が変更になった場合でも自動的に受益者が変更されることはありません。ただし、新所有者の承諾を得て手続きをしていただければ、受益者を変更をすることができます。
新所有者が新受益者としてお支払いを引き継ぐことになる場合には受益者等変更届を提出してください。提出の日以降の納期の負担金・分担金については、新受益者が納めていただくことになります。
(注)受益者等変更届の提出がない場合には、実際に土地の売買等により登記がされても、そのまま元の所有者に負担金・分担金を納めていただくことになりますのでご注意ください。
(注)納付済みの負担金・分担金は、受益者変更の対象にはなりません。
問い合わせ窓口
下水道料金課
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最終更新日: 2022年6月13日
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