イベント・観光・産業 よくある質問
質問セーフティネット保証(経営安定関連保証)に関わる申請の手続・内容について知りたい。
回答
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。 事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保証保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要です。
相模原市が発行する認定書が必要となりますので、所定の窓口にて認定の申請手続きを行ってください。
対象者
法人にあっては商業登記簿上の本店所在地が市内である人、また、個人にあっては主たる事業所の所在地が市内である人で、次の要件すべてに該当する人が認定を受けられます。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者及び協同組合等。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号までのいずれかの要件に該当していること。
提出書類
認定件数が多い5号及び7号の認定申請に必要な書類は、次のとおりです。その他の各号については、産業支援・雇用対策課(金融・商業支援班)へお問い合わせください。
中小企業信用保険法第2条第5項5号(不況業種)の認定
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
- 会社案内・製品カタログ等(業種の特定ができるもの)
- 最近の3カ月(前月又は前々月を含む)分とその前年の同時期の試算表・売上台帳
- 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
中小企業信用保険法第2条第5項7号(金融取引の調整)の認定
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
- 直近(申請日より概ね1カ月前以内)及び前年同時期の全ての借入先金融機関(国民金融公庫、農協、保険会社等を含む)が発行する借入残高証明書
(注)金融機関が証明書の発行に応じない場合など、特段の理由がある場合はご相談ください。 - 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
- 直近分と前期分の決算書2期分
申請窓口
公益財団法人相模原市産業振興財団
- 相模原市中央区中央3-12-3相模原商工会館
- 電話042-759-5600
※セーフティネット保証5号(不況業種)及び7号(金融取引の調整)以外の認定手続きの受付は、市役所本館5階産業支援・雇用対策課窓口で行っています。
申請時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除きます。)
休日
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
注意事項
- 書類の発行は申請日の翌日(翌日が閉庁日の場合、次の開庁日)の午後1時以降になります。
関連ページ
最終更新日: 2024年5月23日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
- 電話 042-759-5600