その他 よくある質問
質問公文書の公開請求の方法について知りたい。
回答
行政の透明性を高め、一層開かれた市政を推進するため、市民の皆さんが必要とする公文書を閲覧、写しの交付を受けることができます。
提出書類
公文書公開請求書
請求窓口
行政資料コーナー等
- 市役所行政資料コーナー(市役所本庁舎本館 1階)
- 緑区役所行政資料コーナー(緑区合同庁舎 5階)
- 南区役所行政資料コーナー(南区合同庁舎 4階)
- 津久井行政資料コーナー(津久井総合事務所本館 1階)
- 相模湖行政資料コーナー(相模湖総合事務所 2階)
- 藤野行政資料コーナー(藤野総合事務所 1階)
- 城山まちづくりセンター(城山総合事務所 本館1階)
公開請求できる人
公開請求はどなたでもすることができます。
公開請求できる情報
- 市の職員が職務上作成・取得した文書(図面及び電磁的記録を含む)。ただし、「新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」等は除く。
公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など、条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。
請求の流れ
請求の相談
行政資料コーナー等で、請求方法や公文書公開請求書の記載内容についてご相談ください。
請求の受付
行政資料コーナー等で、公文書公開請求書を提出してください。
またインターネットの「電子申請システム」や、郵送でもご請求いただけます。
詳細は、関連ページ「情報公開制度」をご確認ください。
請求に対する検討
原則として請求の翌日から起算して14日以内に公開(一部公開を含む)・非公開を決定します。ただし、対象となる公文書が大量である場合などは、決定までの期間を延長することがあります。
決定の通知
決定通知書を請求者にお送りします。
公開の実施
指定する場所で開示(閲覧・写しの交付)を実施します。
写しの交付の場合、写しの交付に要する費用をお支払いただきます。
公文書公開請求書の入手方法
下記の「関連ホームページ」からダウンロードできます。
その他の請求方法ファクスや郵送、インターネットによる公開請求もすることができます。
関連ページ
最終更新日: 2024年6月3日
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このページに関するお問い合わせ
情報公開・文書管理課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280
情報公開・文書管理課(情報公開班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム