工事一時中止に係るガイドライン 令和3年1月改訂
工事の発注に際しては、関係機関との協議を整え、適正な工期を確保していますが、一部の工事では各種協議の追加や地中障害などにより工事の継続が困難となる場合があり、このような時には工事を一時中止せざるを得ない状況となります。
受注者の責めに帰すことが出来ない事由により施工が出来なくなった工事について、工事の全部又は一部を一時中止する際の発注者と受注者の必要な手順をまとめ、適正な対応を行うことを目的として「工事一時中止に係るガイドライン」を策定しています。
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