公共工事代金債権信託制度の導入について
相模原市と工事請負契約を締結している中小企業等の資金調達の円滑化を図ることを目的として、令和2年4月1日から公共工事代金債権信託制度を導入します。
1 制度の概要
相模原市と工事請負契約を締結している受注者が、市の承諾を得て、当該未完成工事の工事請負代金債権を金融機関に譲渡することにより、資金を調達することができる制度です。
2 対象となる工事
- 請負金額が1,000万円以上の契約課執行の工事であること。
- 前払金、中間前払金又は部分払がなされている場合は、対象工事の進捗率が前払金、中間前払金又は部分払相当割合を概ね超えていること。
- 債権譲渡承諾依頼書の提出時期が、工事請負契約の履行期限まで2週間以上あること。
- 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。
3 利用できる工事請負事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること。
- 中小企業者以外のものであって、かつ、当該工事の履行に関し、下請負人等である中小企業者に対する支払計画があること。
- 破産法による破産手続開始の申立てをしていないこと。
- 会社更生法による更生手続開始の申立てをしていないこと。
- 民事再生法による再生手続開始の申立てをしていないこと。
- 会社法による特別清算開始の申立てをしていないこと。
- 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
- その他債務の弁済が不可能な状態ではないこと。
4 手続の流れ
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