消防同意等の手続きに関するよくある質問
よくある質問
Q1 建築確認に伴う消防同意等の審査や相談する窓口を教えてください。
A1 建築確認(新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模修繕及び大規模の模様替え)に伴う消防同意は、消防局消防部予防課消防設備班が窓口となります。
電話にてご連絡の上、ご相談ください。日時のお約束がない場合は、お待ち頂く場合や、当日の対応ができない場合もありますので、予めご了承ください。
Q2 建築確認申請をする場合に消防用として用意する図書はありますか。
A2 消防用として建築確認申請書(第一面から第六面)、関係図書等(日影図及び構造図は除く。)を建築主事又は指定確認検査機関に申請する際に添付してください。
なお、一戸建ての住宅及び長屋の場合は、建築確認申請書(第一面から第六面)のみで、消防用としての図面の添付は必要ありません。
Q3 消防同意の事前審査は行っていますか。
A3 事前審査は行っていませんが、窓口での事前相談は行っています。ご相談の際は、電話にてご予約をお願いします。日時のお約束がない場合は、お待ち頂く場合や、当日のご対応ができない場合もありますので、予めご了承ください。
Q4 消防同意の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。
A4 防火に関する規定に不適合事項等がない場合は、建築基準法第6条第1項第4号に該当するものについては3日以内、その他は7日以内に同意します。
Q5 消防同意を早くする方法はありますか?
A5 受付した順に審査を行っていますので、特定の確認申請を優先的に審査することはできません。
Q6 申請図書の代理者(設計者)による持ち回りはできますか。
A6 消防同意は、建築主事又は指定確認検査機関が消防長又は消防署長に同意を求めるものであり、建築主事又は指定確認検査機関の方による持ち回りが原則であるため、代理者(設計者等)の方による持ち回りは、原則認めていません。
Q7 危険物施設を計画していますが、危険物施設の設置許可申請の窓口はどこになりますか。
A7 建築確認申請を伴う危険物施設を建築する場合には、消防局消防部危険物保安課危険物班となります。(電話042-751-9136)
Q8 用途変更や増築の場合、申請部分の図面のみ提出すればいいですか。
A8 消防法第17条では、防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等を設置することになります。そのため、防火対象物全体の状況を把握する必要があるため、既存部分を含む防火対象物全体の平面図や立面図等を提出してください。
Q9 消防用設備等の着工届や設置届及び防火対象物使用開始届に関する相談窓口を教えてください。
A9 相模原市開発事業基準条例(消防に係る施設等がある場合に限る。)に係る防火対象物の相談は、消防局消防部予防課、その他の防火対象物については、管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署については、警備課査察指導班)が窓口となります。
Q10 相模原市火災予防条例の内容はどこで確認できますか。
A10 相模原市ホームページ内にある相模原市例規集(条例・規則)から確認ができます。
その他
ご不明な点は、消防局消防部予防課消防設備班にお問い合わせください。
なお、受付時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
お問い合わせ
消防局消防部予防課消防設備班 電話042-751-9133
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予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
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