相模原市暴力団排除条例について
条例制定の背景
近年、暴力団員などによるけん銃を使用した凶悪な事件や多種多様な手段を講じて多額な資金を獲得する犯罪などが市民生活に身近な場所で発生しています。
このような状況から、神奈川県では暴力団排除条例を施行しておりますが、本市においても、神奈川県等との連携を強化し、市民、事業者及び行政が一体となって暴力団排除を推進するため、相模原市暴力団排除条例を制定しました。(平成24年1月1日施行)
条例制定の目的
この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。
条例の主な内容
この条例では、暴力団排除の推進を目的として、市民の意識啓発を図るとともに、神奈川県暴力団排除条例で定めのない市の事務事業からの暴力団排除を定めています。
基本理念(第3条)
暴力団が市民生活又は事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、「暴力団を恐れない」、「暴力団に協力しない」、「暴力団を利用しない」を基本理念として、市、市民、事業者等が相互に連携・協力し、暴力団排除を推進します。
市の責務(第4条)
市は暴力団排除に関する施策を実施します。
市民及び事業者の役割(第5条)
市が実施する暴力団排除に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとします。
職員等への不当な要求に対する措置(第6条)
職員や指定管理者が暴力団員などによる不当な要求に適切に対応するため、指針の策定、体制の整備等必要な措置を講じます。
市の契約事務における暴力団排除(第7条)
工事の発注など市の契約事務において、暴力団の活動を助長することなどないよう、暴力団員などの入札参加制限等必要な措置を講じます。
給付金の交付における暴力団排除(第8条)
市の補助金、利子補給金等給付金の交付事業において、暴力団の活動を助長することなどないよう、必要な措置を講じます。
公の施設の管理における暴力団排除(第9条)
暴力団などが市の施設の管理を行うことを禁止するとともに、市の施設を暴力団の活動を助長することとなる活動に利用させないなどの措置を講じます。
暴力団に関する相談窓口
- 神奈川県警察本部 暴力団対策課 電話 0120-797049(なくなれ要求)、 0120-110-675
- 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター 電話 045-201-8930(やくざゼロ)、ファクス 045-663-8930(やくざゼロ)
関連情報
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