「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」について
老朽化が進み維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため、令和2年6月にマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律が改正され、マンション敷地売却事業の対象及び容積率緩和特例の適用対象が拡大、団地における敷地分割事業が創設されました。
改正の概要
耐震性不足の認定のほか、新たに「火災に対する安全性の不足」、「外壁等の剥落による危険性」、「給排水管の腐食等による危険性」、「バリアフリー基準への不適合」のマンションも対象となりました。
また、団地型マンションの再生に係る合意形成を図りやすくするため、団地における敷地分割事業が創設されました。
除却の必要性に係る認定 | 容積率緩和特例 | マンション敷地売却事業 | 団地における敷地分割事業 |
---|---|---|---|
特定要除却認定 耐震性の不足 |
〇 |
〇 |
〇 |
特定要除却認定 火災に対する安全性の不足 |
〇 |
〇 |
〇 |
特定要除却認定 外壁等の剥落による危険性 |
〇 |
〇 |
〇 |
給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ |
〇 |
対象外 |
対象外 |
バリアフリー基準への不適合 |
〇 |
対象外 |
対象外 |
※太字は法改正により新たに拡充等された項目になります。
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に関する情報
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