災害時における石綿(アスベスト)の飛散・ばく露防止対策について
地震災害や風水害によって、石綿(アスベスト)が使用されている建物や設備が倒壊、損壊の被害を受けると、石綿が含まれる建材が外部に露出し、また、解体や補修の際には石綿が含まれる粉じんが飛散するおそれがあるため、ばく露を防止し、身を守る必要があります。
石綿ばく露防止対策について(住民・ボランティア様向け)
- 建物の梁(はり)や設備の周辺に使用されている吹付け材には、飛散性が高い石綿が含まれている場合があります。また、屋根や壁に使用されているスレート材などにも非飛散性の石綿が含まれている場合があります。
- 倒壊、損壊した建物やそれらの解体現場には、むやみに近づかないようにしましょう。
- やむを得ず倒壊、損壊した建物に近づく場合や、がれきの片付けや災害で発生したごみを処分する際には、防じんマスクを着用しましょう。
- スレート材などの建材を片付け、処分をする際には、散水等により湿潤化し、粉じんが飛散しないようにしましょう。また、ハンマーでの破砕やカッターでの切断など、粉じんを発生させる作業は行わないようにしましょう。
石綿飛散防止対策について(建築物等の所有者・管理者様向け)
- 建物や設備の所有者又は管理者の方は、石綿の露出の状況を確認してください。
- 石綿を含む粉じんが飛散するおそれがある箇所については、飛散やばく露を防止する応急措置を行ってください。
種類 |
概要 |
---|---|
養生 |
ビニールシート等によって飛散防止を図る。 |
散水・薬剤散布 |
水・薬剤等の散布を行い、湿潤化・固形化等の措置を行う。 |
立入禁止 |
散水・養生等が行えない場合は、最低限、ばく露を防止するため、ロープ等によって立入禁止とする。 |
建築物の解体等工事について(解体等工事業者様向け)
建築物等の解体・補修に伴って石綿が飛散するおそれがあることから、大気汚染防止法等の関係法令にしたがって、飛散・ばく露防止措置を適切に講ずる必要があります。
- 立入が不可能な建築物等を解体・補修する場合
石綿が使用されている可能性のある建築物等が倒壊・損壊し、立入ができない場合には、解体・補修を行う前に市と協議をしてください。 - 立入が可能な建築物等を解体・補修する場合
平常時と同様に、建材の事前調査を行い、石綿を含有しているか確認してください。 - 届出については、環境保全課又は津久井地域環境課にご相談ください。
また、環境省では、災害時において石綿の飛散・ばく露防止を図ることを目的として、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を作成しています。
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